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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.5

2010年01月10日 | 会社の法律ミニレッスン
労働法に強くなりましょう!
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!


第5回は「労働時間」です。

労働時間って何でしょう?次の時間は労働時間?
1 作業の準備・後始末の時間は?
2 仕事を始める前に作業着に着替えます。この時間は?
3 昼休みに外部からの電話応対のため「当番」として電話番をしている時間
  これは休憩時間?労働時間?
4 年に1回、会社で一斉に行われる一般健康診断、この時間は?
おまけ 法定労働時間と所定労働時間って?


労働時間は?「1日8時間、1週間で40時間」と答えますよね。
労働基準法では、このように書かれています。

(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を
    超えて、労働させてはならない。
   2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き
    1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

最初に、1日ではなく1週間の労働時間が規定されています。
  (ちょっと意外じゃなかったですか?)
そして、“休憩時間を除き”となっています。
超えてはならない時間が定められています。これを「法定労働時間」と言います。
会社が決めている時間は「所定労働時間」と言います。

以前にも書きましたが、所定労働時間は8時間ではなく7時間40分にすると、なにかと使い勝手がよいと思いますよ。

例外があります。週44時間までオッケーなのが商業、映画・演劇業(映画の制作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業です。ただし、常時10人未満の労働者を使用する事業所のみです。(第40条)

ご存知のように、管理監督者(管理職ではありませんよ)は、労働時間の原則が適用されません。次のような方々です。(第41条)
1.農水産の事業に従事する人(林業は入りません)
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を
 取り扱う者(機密の事務って、秘書の方をイメージして下さい)
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの


労働時間とは「労働者が使用者の指揮監督下に置かれている時間」を言います。

A1 使用者の指揮命令下でなされている場合は、労働時間になります。
  この指揮命令は、暗黙のウチにそうしなければならない時も入ります。
A2 作業着や制服の着用を義務つけている場合は労働時間になります。
  三菱重工長崎造船所事件の最高裁判例が有名です。
A3 休憩時間の自由利用ができないですよね。労働時間になります。
   (休憩の所でもう一度ふれます)
A4 これは労働時間ではありません。特殊健康診断は労働時間になります。 


長い長い文を今日も最後までお読みいただきありがとうございました。