miu-srブログ

MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

パワハラとうつ病

2010年01月23日 | メンタルヘルス
先日『松本労基署が「パワハラでうつ病」労災認定』の報道がありました。

長野県松本市の自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されていたことが分かりました。
労災申請を支援したNPO法人「ユニオンサポートセンター」(同市)によりますと、男性は2006年4月、事務上のミスで顧客とトラブルになり、減給6カ月の懲戒処分を受けたといい、男性は「不当に重い見せしめ的な懲戒処分だった」と主張、「処分後、突然経験したことのない部署に転勤させられ、辞めるよう仕向けられた」といいます。
男性はその後、うつ病と診断され、会社を休職し昨年4月に労災を申請していました。

職権を背景とした嫌がらせであるパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病は立証が難しいため、裁判になるのが一般的ではありますが、今回のような労基署の認定は珍しいといいます。


厚生労働省は、昨年4月に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正されました。心理的負荷の強度「3」に「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」を新規追加しました。パワハラとともにこの追加が注目されました。なぜか…

1.おおむね労災認定されるには、心理的負荷強度が3である出来事に遭遇した場合は可能性が高く、心理的負荷強度が1や2では難しいと言われています。

2.改正前も上司からのパワハラは精神疾患の労災認定に係る判断指針に含まれていましたが、「上司とのトラブルがあった」(心理的負荷強度は2)として評価されていました。その内容・程度が上司としての指導の範囲を逸脱し、人格や人間性を否定するような言動が認められる場合には「ひどい嫌がらせ、いじめ等」に該当することとして、心理的負荷の強度は2ではなく3となるのです。

改正の契機になった事件は、静岡労基署長(日研化学)事件(東京地判平19.10.15)
MR職社員が上司からの言動が起因して精神疾患を発症し、自殺したことの業務起因性が争われた事件です。長時間労働はなく、上司の言動のみが業務起因性判断において問題となりました。今までは長時間労働等があって、かつパワハラ言動のケースがほとんどでしたが、この事案には長時間労働はありません。
・存在が目ざわりだ、居るだけでみんなが迷惑している。お願いだから消えてくれ。
・車のガソリン代がもったいない
・何処へ飛ばされようと俺はAは仕事をしない奴だと言いふらしてやる
・お前は会社を食い物にしている、給料泥棒 等々
このひどい言動が問題となりました。(胸が痛い管理職の方はいませんか?)

このひどい言動の多くは、上司となくなったAさんの2人きりと時になされてと言われています(全員そろってのミーティングは週に1回だけ、その他はファミレスなどで上司と部下2人で打ち合わせが行われていたそうです)
つまり,いろんな意味でAさんには逃げ場がなかったのです。



心の病の労災認定基準が見直されて、強いストレスを受ける要因としてパワハラが新たに盛り込まれました。心配されている管理職の方も多いのではないでしょうか?

でも上司として部下を指導するのは当然です。放っておくわけにはいきません。企業秩序や職場環境維持のためにも必要な場合は多々あります。OJTとしても必要でしょう。
過度の反応はいりませんよ!いけないことは「アカン」と自信を持って注意しましょう!

指導は大丈夫です。嫌がらせはダメ!いじめはダメ!
結局、自分の人間性を問われているような気がします。
繕う言葉は相手に響きません、相手のことを尊重し、相手のことを思い考えて出た言葉が必要ですね。信頼する人からの言葉は「ありがたい」です。

懲戒処分…一事不再理の原則から

2010年01月20日 | 労働法
【旧社保庁の分限免職、40人が不服申し立て】
 昨年12月末の旧社会保険庁廃止に伴い、後継組織の日本年金機構などに移れず民間の解雇に当たる「分限免職」処分となった旧社保庁職員のうち計40人が、人事院に処分を不服とする申し立てをしたことが18日分かった。全厚生労働組合は同日、記者会見し「一部の人は国相手に裁判を起こしたいとの明確な意思を持っている」とした上で、提訴支援に向けた準備を始める考えを明らかにした。
(中略)
 旧社保庁職員のうち、年金記録ののぞき見などで懲戒処分を受けて日本年金機構に移れず、就職先がないまま分限免職となったのは525人。そのうち約200人が再就職を希望したが、少なくとも約110人が再就職先を確保できなかった。長妻昭厚生労働相は「分限免職回避に努力してきた。引き続き再就職支援を続ける」としている。 《NIKKEI NET 1/18(21:44)より》

  ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

「どうなるのだろう?」と私が単純に思ったことは「一事不再理の原則」です。

「一事不再理の原則」とは、一度懲戒の対象となった事実について重ねて懲戒処分することはできない、二重処分の禁止のことです。


起こらなければ、それに越したことはないのですが懲戒処分が必要な時があります。見過ごす、見逃すは厳禁ですね!職場がだんだんと荒れていきますよ。

懲戒を考える時、事実関係を確認する必要があります。会社は「湾岸署」ではありません。調査方法は違法にならないように注意です。
1.就業規則に定めがないとダメですよ。
2.二重処分は禁止です。「出勤停止」にしてから「懲戒解雇」は二重処分です。
  「自宅待機」(賃金を払って)させてかた「懲戒解雇」はオッケーです。
3.不遡及の原則…新たに定めた懲戒規定はそれ以前の行為に適用してはいけない。問題が起こってから慌てて規定を付け加えてもダメってことです。
4.懲戒事由が合理的でなければいけません。


適切な懲戒処分(…なんか少し変な表現かもしれませんが)は必要だと思います。
特に、今までなら「そんなこと当たり前」と考えていたことが当たり前ではない社員が増えてきている会社では、企業秩序維持のためには必要ですね。
繰り返します「見過ごす、見逃すは厳禁」です!

でも、「過ぎたるは及ばざるがごとし」です。
注意して運用して下さいね。いろいろな面で当然リスクは伴っていますよ。日々の職場には、上手なさじ加減が必要です。

コンプライアンス経営へ No.6

2010年01月17日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第6回は「休憩時間」です。

休憩時間についても労働基準法にルールが定められています。
◆休憩時間の長さ
  6時間以内・・・・・・与えなくてもよい
  6時間超8時間以内・・45分以上
  8時間超・・・・・・・1時間以上
◆休憩の3原則
  途中付与・・・労働時間の途中に与えなければなりません
  一斉付与・・・当該事業所の労働者に一斉に与える
  自由利用・・・労働者に自由に利用させなければならない

※原則ですから例外があります。
■■休憩時間のルールが適用されない(適用除外)方がいます。■■  
運送の事業(例えば、長距離旅客乗務員)や農業・水産業の方、管理監督者等です。

■■一斉付与の例外■■…みんな休憩だと窓口はどうなるの?
与えなくていいですよと定められている業種があります。
あとは、労使協定を締結したときが例外になります。

■■自由利用の例外■■
公衆の不便を避けるためや特別な必要性で定められています。例えば、警察官や消防吏員です。


前回の「労働時間」で『昼休みに外部からの電話応対のため「当番」として電話番をしている時間』を取り上げましたが、自由利用できないので休憩時間にはならないということです。業種によっては「一斉に休憩」も問題になりますね。労使協定を締結していますか?必要ですよ!まだのところは早急に結んでくださいね。
ちなみに労使協定では、一斉に与えない労働者は誰(労働者の範囲)で代わりの与え方(休憩の与え方)を決めてください。

自由に利用と言っても、昼休み
同僚に自分が信仰する宗教をしつこく勧誘や商品を売ろうとしたり等、他の社員の迷惑になる行為は禁止することはできます。就業規則に規定しましょう。

休憩は途中にですから『今日は早く帰りたいから休憩時間なしで8時間働く』はダメですね(社員が申し込んできても応じる必要はありません)。

『ウチは8時間だから休憩時間は45分でいいのか、1時間とっていたけど45分に縮めて終わりを15分早くしよう』もよくある話です。残業の時不便ですよ、労働時間が8時間以上になります。と言うことは+15分の休憩が必要になってきます。残業前に15分休憩を取る必要があります。最初から1時間とっておけば心配いりませんね。
昼休みに45分、3時に15分の休憩。これはこれでなかなか良いですよ。


休憩時間は労働から離れることを保障された時間です。
社員のリフレッシュタイムを上手に設定して、能率アップを図りたいですね。


長い長い文を今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

新卒者の就職内定率

2010年01月15日 | 社会保険労務士
【大卒内定率、最低の73% 12月1日時点、下落幅も過去最大】
 今春卒業予定の大学生の就職内定率が、昨年12月1日時点で前年同期より7.4ポイント低下し、73.1%だったことが14日、文部科学省の調査でわかった。調査を始めた1996年以降、過去最低で下落幅も過去最大。今春高校を卒業する就職希望者の就職内定率も昨年11月末時点で68.1%と、前年同期比で9.9ポイント下がったことが同日、厚生労働省のまとめで分かった。

 文科省によると、大学生男子は前年同期比7.4ポイント低い73.0%、女子は73.2%で7.3ポイント低下した。特に私立大の女子は9.5ポイント低い69.0%で、大学の中で就職内定率が最も低かった。

 学校種別では、私立大が70.5%と8.5ポイント下がった。4.6ポイント低下の国公立大(80.7%)に比べ下落幅が大きかった。短期大学は47.4%で9.5ポイント下がった。高等専門学校は96.9%で1.1ポイント上昇、専修学校は56.7%で6.4ポイント低下した。《NIKKET NET 1/14 (23:01)より》

  ~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

補足になりますが、厚労省は同時に「平成21年度高校・中学新卒者の就職内定状況等(平成21年11月末現在)」も発表しています。
〔高校新卒者〕
(1)就職内定者数は11万4千人(前年同期比23.1%減)
   就職内定率は68.1%(前年同期を9.9ポイント下回る)
  就職内定率を男女別に見ると、
   男子は73.1%(前年同期を10.0ポイント下回る)
   女子は61.7%(前年同期を9.9ポイントを下回る)。
(2)求人数は17万5千人で、前年同期に比べ43.7%減少。
(3)求職者数は16万7千人で、前年同期に比べ11.9%減少。
(4)求人倍率は1.05倍となり、前年同期を0.59ポイント下回る。

〔中学新卒者〕
(1)求人数は1千1百人で、前年同期に比べ49.9%減少。
(2)求職者数は2千8百人で、前年同期に比べ8.4%減少。
(3)求人倍率は0.39倍となり、前年同期を0.32ポイント下回る。


高校・中学新卒では求人倍率が厳しい!
「金の卵」は遠い昔の話ですね。

ついでに、リクルートのワークス研究所の調査から(少し前に新聞に報道されました)
大卒求人倍率が最悪だったのは0.99倍と、1倍を割り込んだ00年春卒。
「厳しい」といわれた10年春卒も求人倍率は1.62倍、これは過去20年間の平均的な水準となるそうです。そして、もう就活が終盤戦とも言われる11年春はこれを下回ることとなりますが、00年春ほどには落ち込まない可能性が高いそうです。


明日からセンター試験ですね。私のブログにお越しいただいている方の中に受験生はいるかなあ…?受験生の親って方はおられるでしょうね。きっと気を揉まれてながらも「信頼してベストを尽くしてくれること」を願っておられるでしょうね。

この試験を受けて4月に入学した学生の卒業時はどうなっているのでしょうか?
入学で気を揉み、卒業でも…、となるとしんどいですね。

卒業時の経済状況に左右される運不運…、なんとかならないでしょうか。

リファーは大切

2010年01月11日 | メンタルヘルス
“商売繁盛で笹もってこい”堀川戎へ


日経11面「電話相談サービスの会社が、中小企業を対象に、心の健康に関する相談を受けるサービスを始めた」という記事を見つけました。

インターネットの専用サイトを通じての相談に専門の医師が回答、電話相談もあり看護師などの専門家が相談を受けるそうです。もちろん有料で初期費用と月額料金が必要です。(詳しくは新聞をご覧下さい)


メンタルヘルス対策に頭を悩ます人事担当者の方も多くでしょう。一方で対応が遅れている企業もあるでしょう。そして、社員だけでなく経営者のみなさんのストレスも相当なものだと思います。
この相談サービスが今後どのように活用されるのかは、私ごときにはわかりません。しかし、これも一つの事業外資減と考えることが出来ます。

一人事担当者で、一企業で解決できないとたくさんあると私は思います。そんな時に事業場外資源の活用は大切です。会社が利用する時に気をつけたい点です。


ポイント1 自社で対応が出来きれない問題は無理をせず専門家に任せましょう。
        
人事担当者がメンタルヘルスのセミナーに通い「傾聴」が大切だと聞いて、社員の話を一生懸命傾聴しました。これはこれですごく良いことですが、もし1日の大半をそれに使ってしまっていたら…、企業としては問題ですよね。
また、それで社員が良くなるかどうかも簡単に言えるものではない問題ですよね。
リファー(自分の守備範囲を超えるものに関して関係諸機関へ依頼すること)が大切です。忘れないで下さい、一人ですべてをやろうと思わないこと!


ポイント2 依存しない

当たり前の話ですが、「おまかせします。あとはよろしく」でほったらかしはダメですよ。主体は御社、各事業場外機関はサポート機関です。
カウンセリングで心の持ちようが良い方向に向かうようになったのに、職場環境は前のままでは解決にはなりませんよね。再発や第2、第3が次々と…ではもっと困ります!

ちなみに風通しのいい会社は、良いですね。