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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

無期契約への転換制度等の施行日は平成25年4月1日に

2012年09月28日 | 社会保険労務士
 9月19日に厚生労働大臣は、労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院教授)に対して諮問を行いました。

 諮問されたのは、4本です。
(1)労働契約法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令案要綱
   「有期労働契約の無期労働契約への転換」「期間の定めがあることによる不合理な
    労働条件の禁止」等の規定の施行期日を、平成25年4月1日とする

(2)労働契約法第18条第1項の通算契約期間に関する基準を定める省令案要綱
     労働契約法の一部を改正する法律の施行に伴い、労働契約法18条1項の
    通算契約期間に関する基準を定めるもの

(3)労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱、
     建議「有期労働契約の在り方について」に基づき、
    書面の交付の方法により明示しなければならない労働条件として
   「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を加えるもの

(4)有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準を改正する告示案要綱。
    (3)の労働基準法施行規則の改正に伴い、契約締結時の明示事項等に係る規定を
    削除するもの

大阪府の最低賃金800円

2012年09月26日 | 社会保険労務士
 大阪府の地域別最低賃金800円の効力発生は平成24年9月30日からとなります。

 今年(平成24年)度の地域別最低賃金の引上げは全国平均12円でした。最低賃金額の全国加重平均は749円になりました。47都道府県で時間額5円から14円の引上げが行われました。大阪は北海道とともに最も最低賃金を引き上げた都道府県になります。

 近畿の新しい最低賃金(昨年の最低賃金)です。
   
 滋賀県…716円(709+7)  平成24年10月6日から
 京都府…759円(751+8)  平成24年10月14日から
 大阪府…800円(786+14) 平成24年9月30日から
 兵庫県…749円(739+10) 平成24年10月1日から
 奈良県…699円(693+6)  平成24年10月6日から 
 和歌山…690円(685+5)  平成24年10月1日から