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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.7

2010年01月24日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第7回は「休日」です。

「休日」「休暇」「休業」似たような言葉が並びます。あと「振替休日」と「代休」
どれも働かない日ですが…

休日は、休みの日=そもそも働かなくてよい日=働く義務がない日です。
休暇(年次有給休暇や特別休暇)や休業(育児休業)は、働く義務を免除された日です。
休暇と休日は違うものとして区別します。


その休日については、労働基準法第35条で
『使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。』と定めています。
でも、週に1日が難しいという職場もあるでしょう。そこで、
『2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。』となっています。

□□休日は約束(労働契約)で働く(労働)義務のない日
休日は週に1日なければならないのですが、曜日の特定までは求めていません。
でも、働く者には決まっている方が良いに決まっていますよね。決まっていないと不便です。そこで「就業規則でできるだけ休日を特定するように」と行政通達で言われています。

□□1週間始まりは?
就業規則に特別の定めがなければ、日曜から土曜までです。
逆に言うと、週の始まりは会社独自で決めて良いと言うことです。土曜を週の始まりにするといいかも…

□□休日の始まりは?
休みは午前0時から午後12時までです。すなわち暦日です。
ウチは午前9時から翌日午前9時までの一昼夜交代勤務の場合に、午前9時からの24時間を1日とすることは出来ません。例外はあります。番方編成(8時間3直3交替)などの交替制は継続24時間の休息で休日1回が認められています。あと、旅館業のフロント係の人や長距離トラックのドライバーの方の休日も同じような特別な規定があります。

□□法定休日と所定休日
4月1日施行の改正労基法の60時間超の割増賃金率と代替休暇で注目されるのが法定休日です。法で定められた週に1日の休日を「法定休日」言います。
「ウチは土日の2日休み」の会社も多いでしょう。1日は法定休日で、もう1日は法定外休日(=所定休日)といいます。
おたくは、法定休日は土曜ですか日曜ですか?と聞かれても「?」の会社も多いと思います。決めない方が何かとお得だったり便利だったりで、わざと特定していなかったという場合も多くあります。でも、4月からはきっちりと決めておいた方が良いですよ!

□□4週4日(=変形休日制)
シフトを組んでという職場では利用されている所も多いのではないでしょうか。
注意点は1点だけですね。4週間を通じて4日以上の休みがあればよい制度ですが、「いつから4週間」の「いつから」をはっきりと決めておくという点です。「いつから」を起算日と呼んでいます。
どの4週間を区切ってもではありません。起算日から4週間ごとに区切って、その間に4日以上の休日があれば良いので、お間違えなく。


振替休日と代休が残ってしまいましたが、これは次回以降で…

今日も長い長い文を最後までお読みいただきありがとうございました。