miu-srブログ

MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.59(未成年者の労働契約)その2

2011年03月06日 | 会社の法律ミニレッスン
 会社の法律ミニレッスン企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
 「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

 第59回は、「未成年者の労働契約」その2 です。

 もう一度、前回の確認を(毎週のはずは、隔週になってしまいました)

 15歳まで:
 原則として、中学生以下は雇えません。
 (TVで子役がいっぱい出ているので大人と同じと考えてしまうかもしれませんね)
 労働基準法は『使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 』(第56条)と定めています。

 ただし、満13歳以上の児童については、
(0)非工業的業種で
(1)児童の健康及び福祉に有害でなく、
(2)その労働が軽易なもの、
(3)労働基準監督署長の許可を受ける、
(4)修学時間外に使用する
という条件で使用することができます。

 映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても
(1)~(4)の条件の下でなら可能になります。


 年少者(18歳未満の者)に対しては、他にも保護規定があります。

■年少者は原則として深夜業禁止
 深夜業とは、午後10時から午前5時の時間帯に働くことです。深夜割増賃金が発生する時間の労働ですが、年少者は原則禁止です。

労働基準法第61条1項
『使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。』

 例外の一つ目が、ただし書き以降にあります。

例外1.交替制の場合の満16歳以上の男性は深夜業に使用しても差し支えない。
 ただし、深夜業の割増賃金は当然に支払わなければなりませんよ!

例外2.交替制によつて労働させる事業については、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けたら、午後10時30分まで労働させることができます。または、午前5時30分から労働させることができます。

「交替制」と「交替制によつて労働させる事業」の違い?
 ややこしいです。
「交替制」は、同じ労働者が一定期間ごとに、昼間勤務と夜間勤務とに交代につく勤務をいいます。
 (三交替勤務をイメージして下さい)
 こちらは、労基署長の許可は必要ありません。

「交替制によつて労働させる事業」は、事業全体として交替制をとっていることを意味します。
 必ずしも労働者全員が交替制で労働している必要はありません。
 この場合は、労基署長の許可が必要になります。

例外3.非常災害で労働時間を延長したり休日に労働させる場合
 災害などで、臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働、深夜業では、使用者は行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けることが必要です。

例外4.次の事業は、年少者の深夜業が認められます
 農林の事業、水産・畜産の事業、保健衛生の事業、電話交換の業務

 林業に従事する年少者は、深夜業はOKです。でも、時間外・休日労働はさせることができません。

■原則的に、変形労働時間制や時間外・休日労働を行わせることはできません。

 このあたりからは次回で
 今日も長くなりました。最後までお読みいただきありがとうございました。

最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
はじめまして (プラス名古屋)
2011-03-07 01:31:37
社労士勉強をしてます、
すごく勉強になります。
ありがとうございます♪(v^_^)v
返信する
Re:はじめまして (miu)
2011-03-08 08:40:22
ありがとうございます。
社労士合格に向けて、がんばってくださいね!
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。