労働法に強くなりましょう!
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!
第4回は「賃金の支払い」です。
賃金は、労働者の生活の糧です。大切ですよね。それで労働基準法では「賃金支払いの5原則」としてその方法を定めています。
1.通貨払い
2.直接払い
3.全額払い
4.毎月1回以上払い
5.一定期日払い
と会社に義務づけられています。(これはご存知の方も多いでしょう)
もちろん例外があります。
「通貨払い」現物はダメです。どうしても現物で払いたいときは、労働組合と労働協約で定める必要があります。言い換えると労働組合がない会社は現物払いが出来ないという事です。
現物で払うことなんてないと思いがちですが身近なところにあります。
通勤定期券です。通勤費は賃金です。定期券を会社が社員に買って渡していると通勤費を現物で支払っていることになります。
銀行などの口座に振り込むことが一般的になっています。これは
1.本人の同意
2.本人指定の本人名義の預貯金口座に振り込む
3.午前10時までに振り込む(その日に全額引き出せるようにする)
という要件を満たせばオッケーです。
本人の同意は、口座番号を知らせる用紙の提出で同意になります。
「全額払い」税金や社会保険料は法律で控除オッケーです。
親睦会費、社宅の使用料や労働組合費を控除するには労使協定で定める必要があります。
労使協定と労働協約、ややこしいですね。簡単に言えば、どちらも労働者と会社が結ぶ約束です。その中で労働組合と使用者が結ぶ約束を労働協約と呼びます。
毎月1回決まった日に支払って下さいとなっています。
で、年俸制の方も12(賞与を入れて15や17)で割った分を毎月支払います。
臨時で支払われるもの(慶弔見舞金など)や1ヶ月を超える期間に対応して支払われる賞与などは、この規定は適用されません。
月給制の場合、10日でも25日でもオッケーですが、毎月第4金曜日はダメです。どうしてでしょうか?
25日が土曜日、これは24日に振り込んでも27日に振り込んでも許される範囲になります。一方、第4金曜日支払いは、早い月は22日、遅い月は28日になります。これは一定期日ではないとされています。
新年早々、長い長い文を最後までお読みいただきありがとうございました。
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!
第4回は「賃金の支払い」です。
賃金は、労働者の生活の糧です。大切ですよね。それで労働基準法では「賃金支払いの5原則」としてその方法を定めています。
1.通貨払い
2.直接払い
3.全額払い
4.毎月1回以上払い
5.一定期日払い
と会社に義務づけられています。(これはご存知の方も多いでしょう)
もちろん例外があります。
「通貨払い」現物はダメです。どうしても現物で払いたいときは、労働組合と労働協約で定める必要があります。言い換えると労働組合がない会社は現物払いが出来ないという事です。
現物で払うことなんてないと思いがちですが身近なところにあります。
通勤定期券です。通勤費は賃金です。定期券を会社が社員に買って渡していると通勤費を現物で支払っていることになります。
銀行などの口座に振り込むことが一般的になっています。これは
1.本人の同意
2.本人指定の本人名義の預貯金口座に振り込む
3.午前10時までに振り込む(その日に全額引き出せるようにする)
という要件を満たせばオッケーです。
本人の同意は、口座番号を知らせる用紙の提出で同意になります。
「全額払い」税金や社会保険料は法律で控除オッケーです。
親睦会費、社宅の使用料や労働組合費を控除するには労使協定で定める必要があります。
労使協定と労働協約、ややこしいですね。簡単に言えば、どちらも労働者と会社が結ぶ約束です。その中で労働組合と使用者が結ぶ約束を労働協約と呼びます。
毎月1回決まった日に支払って下さいとなっています。
で、年俸制の方も12(賞与を入れて15や17)で割った分を毎月支払います。
臨時で支払われるもの(慶弔見舞金など)や1ヶ月を超える期間に対応して支払われる賞与などは、この規定は適用されません。
月給制の場合、10日でも25日でもオッケーですが、毎月第4金曜日はダメです。どうしてでしょうか?
25日が土曜日、これは24日に振り込んでも27日に振り込んでも許される範囲になります。一方、第4金曜日支払いは、早い月は22日、遅い月は28日になります。これは一定期日ではないとされています。
新年早々、長い長い文を最後までお読みいただきありがとうございました。