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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

改正マイナンバー法が可決、成立

2015年09月05日 | 社会保険労務士
 マイナンバー制度に向けての準備はお済みですか?
 「制度」よりも「実務」にポイントを置いて弊オフィスもセミナーを開催します。
 詳しくは最後をご覧ください。

 さて、改正案が3日の衆議院本会議で可決され、成立しました。

 マイナンバー制度が来年1月にスタートすれば、行政機関は、自治体や税務署などに分散している所得や年金、社会保険などの個人情報を、国民一人一人に割り振った12桁の番号を使って照会しやすくなり、行政手続きを効率化したり、脱税などの不正行為を防いだりする効果が期待されています。

 改正法は、マイナンバー制度の運用が来年1月から始まるのを前に、制度の利用範囲を金融や医療などの分野に広げることなどを目的としています。この改正法は、日本年金機構のシステムから大量の個人情報が流出した問題を受け、機構がマイナンバーを扱う時期を遅らせるなどの修正を参議院で加えて可決されたことから、衆議院に戻されていました。そして、3日の衆議院本会議で、自民・公明両党と民主党、維新の党などの賛成多数で可決され、成立しました。

 改正法の成立により、金融機関は2018年1月から、預金者の同意があれば、口座番号とマイナンバーを結びつける「ひも付け」ができます。これにより、政府は個人の所得だけでなく、預金などの金融資産情報を管理することになるため、複数の口座を持つ人の預金残高を把握し、お金の流れが詳細に分かれば、脱税や年金の不正受給の防止につなげることができます。

 また、来年1月からは特定健診(メタボ健診)の履歴、2017年からは予防接種の履歴にもマイナンバーを結びつけ、引っ越しや転職をしても別の自治体や企業に情報を引き継ぎやすくし、健康に関わる情報を管理することで、生活習慣病の予防や、医療費の無駄づかいを防ぐ効果なども期待しています。

 同時に、衆議院本会議では、ビッグデータを活用してビジネスチャンスの拡大を図ることを目的とし、個人情報を特定されないように加工すれば本人の同意がなくても事業者が情報を第三者に提供できるようにすることなどを盛り込んだ改正個人情報保護法も可決され、成立しました。行政の効率化や利便性向上が期待される一方、個人情報の管理の徹底が課題となります。


 十分に間に合います。
  ★テーマ:マイナンバー制度直前チェック
  ★日 時:9月8日(火)13:30~16:30
  ★会 場:総合生涯学習センター第4研修室(大阪駅前第2ビル5階)

 詳しくは、こちらへ MIUコンサルティングオフィスセミナー26

かとく(大阪労働局) 違法な長時間労働で書類送検 

2015年08月31日 | 社会保険労務士
 大阪労働局と京都労働局は27日、外食チェーン「まいどおおきに食堂」「串家物語」などを全国展開する「フジオフードシステム」(大阪市)が大阪府と京都府の計17の直営店で従業員に違法な長時間労働をさせていたとして、会社と各店の店長ら計16人を労働基準法違反の疑いで大阪、京都両地検に書類送検しました。

 今年4月に、過酷な長時間労働を強いる「ブラック企業」対策のために、東京労働局と大阪労働局に2か所で新たに発足した「過重労働撲滅特別対策班」(通称・かとく)を設置してから、大阪の「かとく」が今回初めて書類送検しました(全国では2例目)。

 送検容疑は昨年1月から8月にかけて、大阪、京都両府内の店舗の従業員19人に労使協定で定めた限度時間(月45時間)を超える月54~133時間の残業をさせ、うち社員2人については労働時間の記録を改ざんし、割増賃金を支払わなかったと見られており、また、法定の休憩時間を与えなかった疑いも持たれています。

 大阪労働局は過去にも同社に対し、店舗での長時間労働の是正などを指導しましたが、改善が見られないため書類送検に今回踏み切ったということです。

最低賃金

2015年08月28日 | 社会保険労務士
 厚生労働省は24日、2015年度の全国の地域別最低賃金の改定結果を発表しました。
 全国平均で798円となり、前年度から18円上昇することになります。

 最高額は、東京都の907円、最低額は、鳥取県・高知県・宮崎県・沖縄県の693円です。

 各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月以降、順次適用されます。

 なお、大阪府858円(今は838円)、兵庫県794円(今は776円)共に平成27年10月1日施行です。


マイナンバー通知カードを居所へ

2015年08月21日 | 社会保険労務士
 総務省のホームページにマイナンバーの通知や個人番号カードなどに関する特設サイトが開設されました。
 通知カードは住民票の登録の住所に送られますが、DV被害者や東日本大震災避難者、長期入院・入所者等に対しては、住民票の住所以外の居所に通知カードの送付が可能であることが公表されています。

 住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所に生活の本拠がある場合にはそこに住民票を異動していただくことが基本ですが、特別な事情のある次のような方については、現在お住まいの場所(居所)をご登録いただければ、そこに通知カードを送付することも可能となります。
・東日本大震災による被災者
・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
・長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方

【申請方法・期日】
 平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)、申請書を住民票のある市区町村に持参又は郵送
(政令指定都市に住民票がある方は、区役所に持参又は郵送してください。)
 東日本大震災の被災者、DV等被害者については、今お住まいの居所のある市区町村に出向き、「個人番号カード」の交付申請を行うことで、住民票のある市区町村から個人番号カードを受け取ることができます。
 詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせください。

【添付書類】
 •申請者の本人確認書類(運転免許証など)
 •居所に居住していることを証する書類(公共料金の領収書など)
 •代理人の代理権を証明する書類(委任状など)[代理人が申請する場合]
 •代理人の本人確認書類(運転免許証など)[代理人が申請する場合]


詳細は以下のURLからご覧いただけます。
総務省HP「東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ 」
  http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/index.html

マイナンバー制度について雇用保険分野の資料公表

2015年08月14日 | 社会保険労務士
 厚労省のHPに雇用保険に関するマイナンバー制度の情報が掲載されました。

 今までに公表されていた内容を雇用保険分野についてまとめたものになります。
 主な内容は以下の通りです。

◆雇用保険業務においては、
・平成28年1月から、被保険者資格取得届・資格喪失届などに個人番号を記載してハローワークに届け出ることが必要です。
  ※ ハローワークから事業主に返戻する書類には個人番号は記載されません。

・在職者の個人番号については、現在、検討中であり、詳細は追ってご案内することとされています。

◆様式一覧(事業主提出用)
 ① 雇用保険被保険者資格取得届
 ② 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届
 ③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書※
 ④ 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書※
 ⑤ 介護休業給付金支給申請書※
  ※ ③から⑤については事業主が提出する場合には労使間で協定を締結することが必要です。

◇詳細は以下のURLからご覧いただけます。
 厚労省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)」
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html