会社の法律ミニレッスン企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!
第68回は、「記録の保存」です。
労働基準法第109条(記録の保存)
『使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。』
労働者名簿と賃金台帳はわかりますが、以下がわかりにくいですね。
雇入…雇い入れ通知書
解雇…解雇通知書
その他労働関係に関する重要な書類…出勤簿、タイムカード、36協定書など
以上のようなものが該当します。
■いつから?
記録保存期間の起算点(などと難しく言いますが)、要は、いつから3年間なのか?
これが、書類によって異なります。労働基準法施行規則第56条に定められています。
(1)労働者名簿…労働者の死亡、退職または解雇の日
(2)賃金台帳…最後に記入した日
(3)雇入、解雇または退職に関する書類…労働者の解雇、退職または死亡の日
(4)災害補償に関する書類…災害補償が終わった日
(5)賃金その他労働関係に関する重要な書類…その完結の日
今やペーパーレスの時代、パソコンで保存も多いでしょう。
保存が義務つけられている書類(労使協定以外)については
(1)画像情報の安全性が確保
(2)正確に記録、長期間にわたって復元可
(3)労働基準監督官の臨検など、保存書類の閲覧、提出などが必要なときに、直ちに必要事項が明らかにされ写しを提出できる
がすべて満たす場合は同条違反になりません。
労働基準法での記録の保存は以上ですが、他にも多くの法令があります。さて、他の法令では?
■労働安全衛生法関係
安全衛生委員会議事録…3年間
健康診断個人票…5年間
粉じん作業環境測定記録…7年間
特別管理物質製造・取扱作業記録…30年間
■雇用保険
被保険者に関する書類…4年間
その他の関係書類…2年間
60歳到達時賃金月額証明書の事業主控え…7年
■労働保険徴収関係…3年間
■健康保険に関する書類…2年間
■厚生年金に関する書類…2年間
□税法関連の書類…原則7年間(源泉徴収票。扶養控除申告書など)
□商法関連…10年間(株主総会議事録、取締役会議事録、決算書など)
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!
第68回は、「記録の保存」です。
労働基準法第109条(記録の保存)
『使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。』
労働者名簿と賃金台帳はわかりますが、以下がわかりにくいですね。
雇入…雇い入れ通知書
解雇…解雇通知書
その他労働関係に関する重要な書類…出勤簿、タイムカード、36協定書など
以上のようなものが該当します。
■いつから?
記録保存期間の起算点(などと難しく言いますが)、要は、いつから3年間なのか?
これが、書類によって異なります。労働基準法施行規則第56条に定められています。
(1)労働者名簿…労働者の死亡、退職または解雇の日
(2)賃金台帳…最後に記入した日
(3)雇入、解雇または退職に関する書類…労働者の解雇、退職または死亡の日
(4)災害補償に関する書類…災害補償が終わった日
(5)賃金その他労働関係に関する重要な書類…その完結の日
今やペーパーレスの時代、パソコンで保存も多いでしょう。
保存が義務つけられている書類(労使協定以外)については
(1)画像情報の安全性が確保
(2)正確に記録、長期間にわたって復元可
(3)労働基準監督官の臨検など、保存書類の閲覧、提出などが必要なときに、直ちに必要事項が明らかにされ写しを提出できる
がすべて満たす場合は同条違反になりません。
労働基準法での記録の保存は以上ですが、他にも多くの法令があります。さて、他の法令では?
■労働安全衛生法関係
安全衛生委員会議事録…3年間
健康診断個人票…5年間
粉じん作業環境測定記録…7年間
特別管理物質製造・取扱作業記録…30年間
■雇用保険
被保険者に関する書類…4年間
その他の関係書類…2年間
60歳到達時賃金月額証明書の事業主控え…7年
■労働保険徴収関係…3年間
■健康保険に関する書類…2年間
■厚生年金に関する書類…2年間
□税法関連の書類…原則7年間(源泉徴収票。扶養控除申告書など)
□商法関連…10年間(株主総会議事録、取締役会議事録、決算書など)