会社の法律ミニレッスン企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!
2週間お休みさせていただきました。
第70回は、「深夜業」その1です。
■1.深夜業とは?
労働基準法では、午後10時から午前5時までの時間帯の労働を深夜業と言います。
そして、この時間帯に働かせた場合には、その時間については、割増賃金を支払わなければなりません。割増率は2割5分以上です。
■2.所定時間内の深夜業は?
よく割増というと「残業」のイメージがついています。朝の9時始業で夕方6時終業、それが深夜11時まで残業していた。そうすると
9時から18時までは、所定労働時間8時間(休憩時間1時間)
18時から22時までの残業には、時間外労働の割増2割5分(以上)が必要です。
22時から23時までの残業は、時間外労働の2割5分(以上)+深夜業の2割5分(以上)の割増が必要です。すなわち5割(以上)の割増になり、割増賃金は150%(以上)の賃金の支払いが必要になります。時給1000円の人なら1500円と言うことです。
うちは交替制を取っていて、C勤務は始業午後9時で終業は翌朝5時の7時間労働なんだけど、この場合はどうなるの?
時間外労働はありませんから、時間外労働の2割5分(以上)の割増は必要ありません。ですが、この7時間はすべて深夜業の時間帯の労働になっていますから、深夜業の2割5分(以上)の割増が必要です。時間単価分については、所定労働時間として月給額に含まれていますので、2割5分(以上)の割増部分のみの支払いでよいことになります。
■3.深夜業の割増はは時間帯についている
午後10時以降午前5時までの間に働かせたときには、深夜業の割増が必要です。
いわゆる管理監督者などであっても深夜業の規定の運用は除外されていません。したがって、深夜の時間帯に部長が働いたら、2割5分増し(以上)の割増賃金を支払わなければなりません。
フレックスタイム制や事業場外労働のみなし労働時間制、裁量労働制の適用者も同じことです。深夜業の時間帯での労働には(それが所定労働時間の範囲内でも)、深夜業の割増賃金の支払いが必要になります。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!
2週間お休みさせていただきました。
第70回は、「深夜業」その1です。
■1.深夜業とは?
労働基準法では、午後10時から午前5時までの時間帯の労働を深夜業と言います。
そして、この時間帯に働かせた場合には、その時間については、割増賃金を支払わなければなりません。割増率は2割5分以上です。
■2.所定時間内の深夜業は?
よく割増というと「残業」のイメージがついています。朝の9時始業で夕方6時終業、それが深夜11時まで残業していた。そうすると
9時から18時までは、所定労働時間8時間(休憩時間1時間)
18時から22時までの残業には、時間外労働の割増2割5分(以上)が必要です。
22時から23時までの残業は、時間外労働の2割5分(以上)+深夜業の2割5分(以上)の割増が必要です。すなわち5割(以上)の割増になり、割増賃金は150%(以上)の賃金の支払いが必要になります。時給1000円の人なら1500円と言うことです。
うちは交替制を取っていて、C勤務は始業午後9時で終業は翌朝5時の7時間労働なんだけど、この場合はどうなるの?
時間外労働はありませんから、時間外労働の2割5分(以上)の割増は必要ありません。ですが、この7時間はすべて深夜業の時間帯の労働になっていますから、深夜業の2割5分(以上)の割増が必要です。時間単価分については、所定労働時間として月給額に含まれていますので、2割5分(以上)の割増部分のみの支払いでよいことになります。
■3.深夜業の割増はは時間帯についている
午後10時以降午前5時までの間に働かせたときには、深夜業の割増が必要です。
いわゆる管理監督者などであっても深夜業の規定の運用は除外されていません。したがって、深夜の時間帯に部長が働いたら、2割5分増し(以上)の割増賃金を支払わなければなりません。
フレックスタイム制や事業場外労働のみなし労働時間制、裁量労働制の適用者も同じことです。深夜業の時間帯での労働には(それが所定労働時間の範囲内でも)、深夜業の割増賃金の支払いが必要になります。