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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

本年もお世話になりました。

2011年12月31日 | 社会保険労務士
平成23年の最後の1日になりました。
お立ち寄りいただいたみなさん、ありがとうございました。

今年の後半は、ブログの更新が少なくなってしまいました。反省!です。
来年も無理のないペースで発信を続けて行きたいと考えています。

ご存じのように、9日に閉会した臨時国会では、派遣法改正案、安衛法改正案ともに継続審議となってしまいました。
年の瀬、26日には、労働政策審議会は、労働条件分科会の報告を受け、有期労働契約の在り方について建議を行いました。
同じ日に全国健康保険協会(協会けんぽ)は、今年度9.5%だった都道府県別に決める保険料率が2012年度に平均で10.0%になるとの試算を発表しました。

厳しく難しい状況は続きそうです。


今年も「良い会社」を目指し日々がんばっておられる経営者のみなさんとお会いすることができました。キーワードは「人を大切に」でしょうか!

社員とその家族、関係先(外注先、下請)、お客様、地域のみなさん…
どこまで自社が大切にする人の輪を広げることができるのでしょうか?

振り返って、今年は、私ができることは何か?何を伝えていけばよいのか?何をやるべきなのか?考えさせられることが多い1年でした。
私の中で3つのしんか「進化」「深化」「真価」が問われた1年でした。

来年こそいい年にしたいですね


どうぞ、良い年をお迎え下さい。

希望者は65歳まで再雇用 厚労省方針は義務化

2011年12月15日 | 社会保険労務士
 久々のブログアップになりました。
 いろいろな話題がいっぱいあったのですが…

 定年は60歳以上に、これが今の法律です。
 中には定年がない会社や定年が65歳の会社もあるでしょう。けれども、多くの会社では60歳定年で、、65歳まで再雇用で働くことができる制度を導入しています。31人以上の規模の企業で95.7%だそうです。

 どうして?
 高年齢者雇用安定法(高齢法)と言う法律で、65歳までは再雇用などで働ける制度を導入することも義務付けられているからです。

 なるほど…
 ところが、労使で協定を結べば、企業は「健康である」とか「働く意欲がある」とか「過去3年間、人事評価がB以上の人」などと再雇用の条件を例外的に付けることができるようになっています。実際に希望したけれども再雇用されなかった人もいます。厚労省の調査では、例外的な条件で再雇用が認められなかったのは、定年者全体の1.8%に当たる7600人だそうです。訴訟になっていることもあるんですよ。

 その例外的に条件をつけることをやめましょう。65歳まで希望者全員を再雇用するよう企業に義務づけます。これが厚生労働省の方針で、2013(平成25)年度から実施する考えです。

 どうして?
 この年から、厚生年金のの支給開始年齢引き上げが始まるからです。定年になったら年金が受給できると思っていたのに1年待たなければならない、「え~、1年間収入がないじゃない」という人が出るわけです。やがて、1年が2年に、最後は65歳になるまで受給できない。5年間もどうすればいいの!

 働けるんだ、そう、それは助かる!
 いいことなのですが…
 会社は大変です。人件費の増加などが心配!なんで企業にばかり押しつけるんだ!という気持ちもあるかもしれません。もっと国がしっかりと考えてくれないと、負担は企業ばかりにくる…。部会の議論では、企業側から「希望者全員を雇用すれば、コストがかさみ若年層の雇用が増やせない」といった声が相次いだそうです。
 『経団連の米倉弘昌会長が「会社側と話しながら決める今の状況がいい」と主張。連合の古賀伸明会長は「希望者は65歳まで働ける環境整備を要望している」と強調』と報道されていました。

 さて、御社はどう対応しますか?

 この法律は成立するのかな?という疑問もあるでしょうね。報道(毎日新聞)では『厚労省は来年の通常国会に税と社会保障の一体改革関連など所管法案を15本程度提出する予定で、高齢法改正案を出しても成立までこぎつけられるかは不透明だ。』とありました。

 じゃあ、ほっときますか???

 むかしむかし、中卒生が「金の卵」と呼ばれ集団就職で地方からやってきました。日本経済の発展に寄与しました。
 いまはシルバーパワー「銀の卵」の時代かもしれません。ベテランの技術や知恵をどのように生かすか、特に中小企業にとっては大きな課題だと考えます。

午後8時まで?午後9時まで?

2011年12月03日 | 社会保険労務士
 45分間の出演???

 午後7時15分から45分間ということは午後8時まで?いや9時までいけるんじゃない?
 ピンと来た方は紅白通?か愛菜ちゃんと福くんファン?

 未成年とは20歳未満、民法で規定されています。
 年少者とは18歳未満の者をいい、そして、15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでの者を児童を言います。こちらは労働基準法で規定されています。

 労働基準法では、18歳未満の者(年少者)に対して特別の保護規定を置いています。

 まず、原則は中学生以下を働かせることはダメです。
 『使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。』(労働基準法第56条(最低年齢))

 でも、愛菜ちゃんも福くんも出ているじゃないかと…!?
 ただし書きがあります。

 『前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。』(労働基準法第56条第2項)

 満13歳未満の児童は、映画の制作または演劇の事業に限り
 1.健康および福祉に有害でなく、2.労働が軽易であって、3.修学時間外に働いて、4.所轄労働基準監督署長の許可を得たならば、いいですよ!となっています。

 年少者は原則として深夜業禁止です。
 深夜業とは、午後10時から午前5時の時間帯に働くことをいいます。ちょうど深夜割増賃金が発生する時間帯ですが、年少者は原則禁止です。
『使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。』(労働基準法第61条1項)

 児童には、深夜業として禁止される時間帯が一般より長く定められています。午後8時から午前5時までの間の深夜業を禁止しています。
『第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻(午後10時から午前5時)は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻(午後11時から午前6時)は、午後9時及び午前6時とする。』(労働基準法第61条5項)

 深夜業は午後10時から午前5時ですから、8時までとなります。
 で、45分間の出演で8時までとなるのでしょうか?

 第1項の時刻と第2項の時刻というように2通りありそうですが、
 『厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。』(労働基準法第61条2項)
 ややこしいですね、午後11時から午前6時を深夜業とするのは、厚生労働大臣が必要と認めた場合ですよってことです。

 長くなりましたが、厚生労働省告示第407号(平成16.11.22)なるものがあります。
 演劇の事業は、厚生労働大臣が必要と認めた場合にしましょう。つまり、午後11時から午前6時を深夜業とする。言い直すと、「演劇の事業」で「児童が演技を行う業務」に従事する場合に限りは、深夜業の禁止時間を午後9時から午前6時にするという内容です。

 と言うことは、9時までオッケーになります。あとは、小学生1年生をいつまで出演させるのが良いのかというNHKの良識になりますね。

社会保障審議会の年金と医療改革の意見書案

2011年12月02日 | 社会保険労務士
 社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)は1日、年金と医療改革の意見書案をまとめました。

■来年国会に法案提出を目指すのは
1.国民年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する。
2.低所得者への年金加算
   年収65万円未満の人に月1万6千円を加算する案が軸だが、
  「意図的に保険料を未納している人に加算するのはおかしい」などの意見が出て、
   加算対象者や方法を詰めることになったようです。
3.高所得者の年金減額
4.年金減額=特例水準の解消
5.産休中の保険料負担免除
   今は、産休後の育児休業期間中の社会保険料免除は認められています。
   しかし、産休中(産前産後期間)の社会保険料免除はありません。
   保険料の免除対象を産休中の女性にも拡大することになります。
   本人だけでなく、企業の負担も軽減されます。
   働く女性が出産しやすくなることにつながればいいですね
6.パートの厚生年金適用拡大
7.厚生年金と公務員の共済年金の一元化


 一方で、継続審議として先送りになったものもあります。
○高所得者に負担増を求める厚生年金保険料の上限引き上げ
○働く高齢者の年金増額
○厚生年金を夫婦で二分割する専業主婦世帯の年金制度見直し
○デフレ下のマクロ経済スライドの発動
○支給開始年齢の引き上げ


 社保審の意見書案は、民主党厚労部門会議が最近まとめた社会保障改革に関する報告案の内容をほぼ踏まえています。民主党は社保審や厚労部門会議の報告をたたき台として、来週開く社会保障と税の一体改革調査会で、来年の通常国会に提出する改革項目を決める方針とのことです。

 さて、どうなるのでしょうか?


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年金減額容認の報告案(民主党部門会議チーム)

2011年12月01日 | 社会保険労務士
 公的年金減額の方向性は?の続々報です。

 公的年金は過去(00~02年度)の物価下落時に支給水準を下げなかった時期があったため、現在の受給者は本来より2.5%多く受け取っています。本来の額に戻しましょう?!どうしましょう?という問題です。

 民主党の年金作業チームは29日、年金を減額して本来の水準に戻すべきだとの意見をまとめました。政府側も来年度からの減額に前向きです。来年の通常国会に関連法案が提出され、可決されると、来年度の年金は下がることになります。
 さらに、今年の物価下落に伴う減額分も加わりますから、さらに下がります。

 厚生労働省は本来の額に戻したでしょう。どうなるのかな?が、先月の23日にあった政府の行政刷新会議での『来年度から「払いすぎ」を解消する』ように提言され、それを受けて小宮山洋子厚生労働相が前向きな姿勢を示したあたりから一気に流れができたような気がします。

 3年かけて解消する案が出ていました。毎年0.8~0.9%ですね。今年の物価下落分が0.2~0.3%程度の見込みと言われています。たすと1%を超えそうですね。
 で、出ています。3年を5年に延ばして、毎年度の減額幅を小さくする案が…。(これも政治?)