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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.8(振替休日と代休)

2010年01月31日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第8回は、休日その2「振替休日と代休」です。

「A君、忙しいので、次の土曜日、休みだけど出勤してね」と部長
「…、はい」(本当は○○の予定なんだけど)
「土曜日の代わりに次の月曜は休みにするよ」
「はい!」(じゃあ○○は月曜日にするか)

これは、振替休日です。
就業規則上の休日と定められた特定の日を事前に他の労働日と変更することを言います。
1.就業規則などに休日を振り替えることができるという規定が必要です
2.本人に、事前に、振り替える日を特定して、振り替える

あらかじめ休日を振り替えると、この土曜日は通常の労働日になります。
三六協定も割増賃金の支払いもいりませんと言われていますが…、どうでしょうか?

1日8時間、月曜から金曜の5日が通常の勤務とします。
土曜日は振り替えました。休日労働にはなりません。
(もし日曜日が法定休日なら、土曜日は所定休日で休日労働になりませんね)
でも、週40時間を超えていますから(40H+8H)、超過分の割り増しが必要です。
同一週内での振替でないと、この問題は起こります。

普通は1週間は日曜始まりですが、土曜日を週の始まりにするとどうでしょうか?
土曜出勤がよくあるという会社では一考の余地がありますね。


振替休日と似ているのが「代休」という制度です。
「A君、忙しいので、次の土曜日、休みだけど出勤してね」と社長
「…、はい」
これで終わりです。
この日は休日労働(もしくは時間外労働)ですので、割増賃金の支払いが必要です。
しばらくしてから、社長が「A君、この前の土曜の代わりに金曜休みにしていいよ」
使用者が後日、恩恵的に適当な労働日に休みを与えるのが「代休」です。
代休の日は無給か有給かは当事者の定めによります。無給だと「土曜」の代わりに「金曜」が休みで相殺されます。したがって割増賃金分(35%または25%)の支払いで済みます。

後日、社長が「A君、この前の土曜の代わりに休みを取っていいからね」
けれども、忙しくて代休が取れません。月が変わってしまったらどうしますか?
賃金全額支払いの規定があるので、135%(または125%)通常分+割増賃金分の支払いが必要です。

やっぱり長くなりました<(_ _)>
今日も長い長い文を最後までお読みいただきありがとうございました。