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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

懲戒処分…一事不再理の原則から

2010年01月20日 | 労働法
【旧社保庁の分限免職、40人が不服申し立て】
 昨年12月末の旧社会保険庁廃止に伴い、後継組織の日本年金機構などに移れず民間の解雇に当たる「分限免職」処分となった旧社保庁職員のうち計40人が、人事院に処分を不服とする申し立てをしたことが18日分かった。全厚生労働組合は同日、記者会見し「一部の人は国相手に裁判を起こしたいとの明確な意思を持っている」とした上で、提訴支援に向けた準備を始める考えを明らかにした。
(中略)
 旧社保庁職員のうち、年金記録ののぞき見などで懲戒処分を受けて日本年金機構に移れず、就職先がないまま分限免職となったのは525人。そのうち約200人が再就職を希望したが、少なくとも約110人が再就職先を確保できなかった。長妻昭厚生労働相は「分限免職回避に努力してきた。引き続き再就職支援を続ける」としている。 《NIKKEI NET 1/18(21:44)より》

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「どうなるのだろう?」と私が単純に思ったことは「一事不再理の原則」です。

「一事不再理の原則」とは、一度懲戒の対象となった事実について重ねて懲戒処分することはできない、二重処分の禁止のことです。


起こらなければ、それに越したことはないのですが懲戒処分が必要な時があります。見過ごす、見逃すは厳禁ですね!職場がだんだんと荒れていきますよ。

懲戒を考える時、事実関係を確認する必要があります。会社は「湾岸署」ではありません。調査方法は違法にならないように注意です。
1.就業規則に定めがないとダメですよ。
2.二重処分は禁止です。「出勤停止」にしてから「懲戒解雇」は二重処分です。
  「自宅待機」(賃金を払って)させてかた「懲戒解雇」はオッケーです。
3.不遡及の原則…新たに定めた懲戒規定はそれ以前の行為に適用してはいけない。問題が起こってから慌てて規定を付け加えてもダメってことです。
4.懲戒事由が合理的でなければいけません。


適切な懲戒処分(…なんか少し変な表現かもしれませんが)は必要だと思います。
特に、今までなら「そんなこと当たり前」と考えていたことが当たり前ではない社員が増えてきている会社では、企業秩序維持のためには必要ですね。
繰り返します「見過ごす、見逃すは厳禁」です!

でも、「過ぎたるは及ばざるがごとし」です。
注意して運用して下さいね。いろいろな面で当然リスクは伴っていますよ。日々の職場には、上手なさじ加減が必要です。

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