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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.6

2010年01月17日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第6回は「休憩時間」です。

休憩時間についても労働基準法にルールが定められています。
◆休憩時間の長さ
  6時間以内・・・・・・与えなくてもよい
  6時間超8時間以内・・45分以上
  8時間超・・・・・・・1時間以上
◆休憩の3原則
  途中付与・・・労働時間の途中に与えなければなりません
  一斉付与・・・当該事業所の労働者に一斉に与える
  自由利用・・・労働者に自由に利用させなければならない

※原則ですから例外があります。
■■休憩時間のルールが適用されない(適用除外)方がいます。■■  
運送の事業(例えば、長距離旅客乗務員)や農業・水産業の方、管理監督者等です。

■■一斉付与の例外■■…みんな休憩だと窓口はどうなるの?
与えなくていいですよと定められている業種があります。
あとは、労使協定を締結したときが例外になります。

■■自由利用の例外■■
公衆の不便を避けるためや特別な必要性で定められています。例えば、警察官や消防吏員です。


前回の「労働時間」で『昼休みに外部からの電話応対のため「当番」として電話番をしている時間』を取り上げましたが、自由利用できないので休憩時間にはならないということです。業種によっては「一斉に休憩」も問題になりますね。労使協定を締結していますか?必要ですよ!まだのところは早急に結んでくださいね。
ちなみに労使協定では、一斉に与えない労働者は誰(労働者の範囲)で代わりの与え方(休憩の与え方)を決めてください。

自由に利用と言っても、昼休み
同僚に自分が信仰する宗教をしつこく勧誘や商品を売ろうとしたり等、他の社員の迷惑になる行為は禁止することはできます。就業規則に規定しましょう。

休憩は途中にですから『今日は早く帰りたいから休憩時間なしで8時間働く』はダメですね(社員が申し込んできても応じる必要はありません)。

『ウチは8時間だから休憩時間は45分でいいのか、1時間とっていたけど45分に縮めて終わりを15分早くしよう』もよくある話です。残業の時不便ですよ、労働時間が8時間以上になります。と言うことは+15分の休憩が必要になってきます。残業前に15分休憩を取る必要があります。最初から1時間とっておけば心配いりませんね。
昼休みに45分、3時に15分の休憩。これはこれでなかなか良いですよ。


休憩時間は労働から離れることを保障された時間です。
社員のリフレッシュタイムを上手に設定して、能率アップを図りたいですね。


長い長い文を今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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