はいはい日記

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著作権は難しい

2005-10-26 00:24:29 | 世間のできごと
大阪地裁、クロムサイズの集合住宅用テレビ録画システムに販売差し止め命令
係争のポイントは主に (1) このシステムによる録画が私的複製にあたるか (2) 公衆送信可能化権の侵害に当たるかどうか の2点のようだけど、判決ではいずれも原告(テレビ局5社)側の主張を受け入れ、私的複製には当たらず、多人数向けのサービスは著作隣接権の侵害に当たる とした。

でもマンションの管理組合ってマンション居住者が構成する閉じた社団だし、居住者と管理組合を全く別の権利主体とみなす判断にはスパッと理解できない点がある。また、特定のマンション居住者が「公衆」にあたるのかという疑問もある。
誰か教えてエライ人。

まあ、こんなふうに素人には分からないからこそ裁判で争うんだろうけどさ。

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