先週のNNNドキュメントで放送された「かりんの家」。
様々な理由で親と離れ離れになり、心に傷を抱えながらも生きなければならない子供達についての新しい試み「地域小規模児童養護施設」についてのドキュメンタリーでした。
卒業できる・・・と思うので、もしかしたらこのレポートを載せる機会が無いかもしれないと思い、今回は家族法のレポート「児童虐待について」を何回かに分けて、記事にしたいと思います。
ですので、またもや「いいこと」からは程遠い、重い話になるかもしれませんが、なるべく読みやすく改行したりしますので、お読みいただければ幸いです。
◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇
(1)まず、児童虐待とは・・・
「児童虐待に関する法律」の第2条において・・・
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(十八歳未満の者)について行った行為で以下のものとしている。(抜粋)
2条1項 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)
2条2項 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待)
2条3項 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者としての監護を著しく怠ること。(保護の怠慢・拒否(ネグレクト))
2条4項 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力・身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動。その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)
以上が法的に言う児童虐待の定義とされている。
しかしそれだけではなく、他にも全国児童相談所所長会が1988年に行った「子供の人権侵害例調査」によると・・・
友人や教師・施設職員からのいじめ、親による非行強要等も児童虐待に含まれるという事です。
つまり、子供の人権侵害といえるもののほとんどが広義の児童虐待と言えると思います。
◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇*◆*◇
もし、お時間がございましたら・・・
以前書いた記事→『児童養護施設についてちょっとだけ』もお読みいただけますと嬉しい限りです。
明日に続きます・・・
それでは。
様々な理由で親と離れ離れになり、心に傷を抱えながらも生きなければならない子供達についての新しい試み「地域小規模児童養護施設」についてのドキュメンタリーでした。
卒業できる・・・と思うので、もしかしたらこのレポートを載せる機会が無いかもしれないと思い、今回は家族法のレポート「児童虐待について」を何回かに分けて、記事にしたいと思います。
ですので、またもや「いいこと」からは程遠い、重い話になるかもしれませんが、なるべく読みやすく改行したりしますので、お読みいただければ幸いです。
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(1)まず、児童虐待とは・・・
「児童虐待に関する法律」の第2条において・・・
保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(十八歳未満の者)について行った行為で以下のものとしている。(抜粋)
2条1項 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。(身体的虐待)
2条2項 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。(性的虐待)
2条3項 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者としての監護を著しく怠ること。(保護の怠慢・拒否(ネグレクト))
2条4項 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力・身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動。その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(心理的虐待)
以上が法的に言う児童虐待の定義とされている。
しかしそれだけではなく、他にも全国児童相談所所長会が1988年に行った「子供の人権侵害例調査」によると・・・
友人や教師・施設職員からのいじめ、親による非行強要等も児童虐待に含まれるという事です。
つまり、子供の人権侵害といえるもののほとんどが広義の児童虐待と言えると思います。
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もし、お時間がございましたら・・・
以前書いた記事→『児童養護施設についてちょっとだけ』もお読みいただけますと嬉しい限りです。
明日に続きます・・・
それでは。