今日のいいこと。

あんまりいいことない日々かも?だけど・・・
1日ひとついいこと発見!しよーっ!

さまよう刃を見たので、続きまして・・・「少年法」についてちょっとだけ。

2009年10月27日 | 頑張りました!学生生活。
 「さまよう刃」を見ましたので、あまりこのブログには似つかわしくない・・・けど、大事な話を書こうかと思います。

 それは『少年法』について。

 ちょっとだけですよちょっとだけ。サラッとね。
 議論が多種多様、様々ありますから。


 日本は罪刑法定主義の国です。
 罪として法律に定められていなければ、罰せられないのです。

 んで、その罪が定められているのが「刑法」です。

 刑法には・・・
 ①法益保護機能(犯罪者を罰して、平穏に暮らす国民の利益を守る機能)と
 ②自由・人権保障機能(法律で刑罰が科せられてなきゃ何やっても自由という機能)が
 あるといわれます。

 そして・・・
 犯罪と言える為には、①刑法という法律の条文という形で定められていて、②秩序を乱すような悪いことで、③その行いについて責任がある。の3つが揃って犯罪として処罰の対象となるのです。

 日本では刑法第41条に「十四歳に満たない者の行為は罰しない」と定められています。
 さらに、少年法第51条1項で「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する」と定められています。

 平たく言えば、18歳未満なら何やっても死刑にはできませんよ。死刑相当でも無期懲役(10年くらいで仮出所)ですよ。
 というわけです。

 娘を殺害された長峰重樹が、「到底、刑罰とはとても言いがたい判決が下されたことでしょう」と犯行声明の手紙で書いていますが、こういうことです。
 (ただ、一般に言う成人=20歳は民法上のもの。少年法は上記の通り18歳)

 さてさて・・・

 光市母子殺害事件で争点というか、弁護人が言っていたのはここです。
 「→18歳になって間もない「少年」が犯した事件だから、少年法を適用すべきだ!」

 
 上の意見に賛成か反対かは別として・・・
 ただ単に、少年の犯した凶悪な犯罪だから「死刑」ではなく、しっかりと考えなくてはならない事件です。
 弁護団も「甘えようとして抱きついた」などということは言わず、しっかりと向き合って裁判に臨んでほしかったです。
 だいたい、抱きついて首なんか絞めません。

 少年法の改正、厳罰化が叫ばれています。
 ただ単に厳罰化しても良いわけではありません。
 かといって、今までのように「加害者の人権・更生の可能性」を盾に軽い刑を勝ち取らせてはならないのです。
 
 裁判員制度はこういう机上の人権論者、法律馬鹿ばかりの世界に一石を投じる権利を得た制度です。
 専門的な知識なんかいいんです。我々の意見を言ってやればいいんです。

 どうせ地方裁判所の裁判だけしか参加しないのですから。

 高等裁判所・最高裁判所の裁判は本職の法曹界の方々がやってくれます。 

 
 えー・・・ちょっと話がそれましたが、
 もっと、深く関心を持ち、メディアの偏りや偏見に左右されずに判断してみてください。
 そうすれば、もっとよい世の中になっていくと思いますよ。


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