伊勢崎市議会議員 多田稔(ただ みのる)の明日へのブログ

行政経営、地方政治、そのほか人生にプラスの楽しいこと eメールアドレスkucctada@mail.goo.ne.jp

後援会活動の打ち合わせ

2018-03-08 21:39:58 | Weblog
午前中は事務所で後援会活動の打ち合わせ。
途中でお客さんも見えました。
そのあと、後援会事務局の方も見え、
選挙に向けた準備のご相談。

午後は、後援会役員さん宅を訪問し、
会議開催の打ち合わせ。

明日は10時から、
建設水道常任委員会が開催されます。
私は委員長ですので、昨日議会事務局の方と
議事進行について打ち合わせました。

後援会役員の皆様に、
支えて頂いて活動できますことに
感謝!

今朝の街頭活動は、
下道寺町公民館よこの交差点でした。
たくさんの方に応援いただきまして、
ありがとうございました。

コメント (4)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 下道寺町 市政報告会 | トップ | 関係部局との懇親会 »
最新の画像もっと見る

4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
私的ですが。 (四中の青い人)
2018-03-09 17:15:09
私的ですが 後期受験が終わりました。
後期受験までの期間ブログを観覧出来ずコメントが出来ませんでした。すいません。

さて 母と話し合いただみのるさんの市議会選挙に投票しに行くことになりました。既に終わっていたら恥ずかしいあまりですが まだ投票が始まっていない事を希望にコメントします。宜しければ市議会選挙の日程を教えて下さい。宜しくお願いします。
返信する
コメントありがとうございます (多田稔@伊勢崎市議)
2018-03-09 20:28:59
四中の青い人さん、
コメントありがとうございます。
応援いただきましてありがとうございます。

次の伊勢崎市議会議員選挙の
告示日は4月15日(日)で、この日から
1週間選挙活動が行われます。
そして4月22日(日)が投票日です。

日本の法律では、選挙期間中以外に
選挙活動を行うことは禁止されています。
ただし、政治活動を行うことは制限ありません。

わかりにくいですが、
具体的には、選挙期間中以外に「投票依頼」を
してはいけない、という制限です。
朝、街頭演説をするときにも、
自分の名前を書いた旗や、タスキをつけてはいけません。

それなので、政治家は選挙期間以外は、
自分の政策を訴えたり、
自分の後援会に加入してくれるよう頼んだりしています。
街頭演説する時は「本人」と書いた旗や、タスキをつけたりしています。

返信する
説明。 (四中の青い人)
2018-03-09 22:54:43
とても分かりやすいコメントありがとうございます。
となると 私のコメントは結構危ういコメントなんですね。後日最初のコメントは削除しておきます。

朝の演説でお会い出来れば挨拶しますね‼
返信する
コメントありがとうございます (多田稔@伊勢崎市議)
2018-03-10 06:58:05
四中の青い人さん、
コメントありがとうございます。

私の説明不足でした。
投票依頼や選挙運動が制限されているのは、
立候補予定者(後援会含む)です。

一般の方が、知人の方などに
投票依頼や応援依頼を個人的に話すことは
まったく自由だと思います。

ただし、大規模・組織的な選挙運動の形態になると
禁止されていると理解されます。

(参考:公職選挙法)
第十三章 選挙運動
(選挙運動の期間)
第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項の規定による候補者の届出、第八十六条の二第一項の規定による衆議院名簿の届出、第八十六条の三第一項の規定による参議院名簿の届出(同条第二項において準用する第八十六条の二第九項前段の規定による届出に係る候補者については、当該届出)又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

Weblog」カテゴリの最新記事