手話通訳者のブログ

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手話通訳者派遣制度

2015-02-23 05:22:15 | 日記
手話通訳者の派遣は、各地方が定めた要綱に従って実施されている。
「要綱って何?」
とか、
「なんで法律じゃなくて要綱なん?」
とか、「要綱」に引っかかりを感じる方は、
http://www.masse.or.jp/
ここに要綱行政についての詳しい資料があるので、ご覧ください。

さて、ある地方の要綱に書かれている、制度の目的をご紹介しよう。

「聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者に対し、適当な意志伝達の仲介機能の任に当たる者がいない場合、手話通訳者を派遣することによりコミュニケーションの円滑化を推進し、身体障害者の福祉の増進に資することを目的とする。」

高松市の裁判で争われた争点の一つが、ここにある。
行政側が手話通訳者を派遣してくれるのは、「適当な意志伝達の仲介機能の任に当たる者がいない場合」なんや。
だから、聴覚障害者が手話通訳者派遣を申し込んだ場合、当日、現地にその親族が同行する合、断られる場合がある、ということ。

この争点をさらに掘り下げると、、「適当な意志伝達の仲介機能の任に当たる者」とは誰か、とうことになる。

行政側の主張は、平たく言うと、
「家族が同行するんやろ? なら、家族に通訳してもらえばええやんか」
ってことになる。
アホな話や。
聴覚障害者の家族が、「適当な意志伝達の仲介機能の任に当たる者」に該当する、と主張するなら、聴覚障害者の家族には無条件で手話通訳者資格を与えなければ、言ってることとやってことが完全に矛盾するわけや。

上記の裁判は昨年10月に和解決着した。
和解という形ではあるが、原告側の全面的勝利と言ってよい。