手話通訳者のブログ

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手話通訳者のブログ/報告とお礼

2015-02-01 21:16:10 | 日記
日記・雑談カテゴリで152位にランクインしました。
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手話通訳者派遣制度要綱

2015-02-01 07:54:55 | 日記
要綱はどの地域でもほとんど同じ、と言って差し支えない。
要綱とは、そういうもんや。
では、なぜ地方によって差が生じるのか。

手話通訳者派遣事業の登場人物は、
(1)申請者
(2)派遣者
(3)手話通訳者
の3者。

(2)の制度運用が優れていると、制度が血の通ったものになる。
亀岡市がその好例。

例えば、関東とか東北とか、遠く離れた場所に住んでいる聴覚障害者Aさんが、亀岡市を訪れたとする。
Aさんが亀岡市役所に手話通訳者派遣申し込みをすると、派遣してくれる。
同じAさんが他の地域で同じように手話通訳者派遣申し込みをして、断られるケースもある。

さて、ちょっと詳しく見てみよう。
要綱上は、亀岡市であっても、手話通訳派遣申し込みができるのは「市内在住の聴覚障害者」だったり、「市内の施設」となっているんや。
亀岡市の場合、Aさんから手話通訳者派遣申し込みを受けると、運用面で工夫して、なんとか派遣しよう、と努力してくれる。
では、運用面の工夫とは?
具体的には、Aさんからの申し込みを、書類上、Aさんが訪れる市内の施設からの申し込みにする。
これで、派遣可能となる。

要綱とか、ルールそのものは、簡単には変えられない。
しかし、このように運用を工夫することで、制度はかなり使いやすいものになる。

運用、すなわちそれは、人そのもの。
亀岡市役所障害福祉課の方々が素晴らしいのだ。