明るい選挙推進協会の調査によると、投票前日になっても、投票依頼を受けていない人は5割強だということで、あきらめずに最後まで投票依頼しましょう。
いまだに浸透していないのですが、自民党憲法改正草案では、「自衛権の発動を妨げるものではない」と明記しています。
この自衛権とは、驚くべきことに、個別的自衛権だけでなく、集団的自衛権も含まれるのです。
なぜそうなるのか?
おととし7月1日の閣議決定を見てください。
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容される」
おととし7月1日の閣議決定の後、同年12月14日に第47回衆院選があり、自公は議席占拠率を上げました(自民党はわずかに減らしながら、公明党は増やした)。
改憲4党(自民党、公明党、おおさか維新の会、日本のこころ大切にする党)が、改選121議席中78議席をとったら、集団的自衛権が憲法で認められる国となり、平和主義は根底から覆されるのです。
(C)Nobuyuki Miyazaki,宮崎信行。
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