・・・「モーゼ」は諄(くどい)・・・それに「男社会(家父長)」の「ガンの相思者」である。だが「男社会(家父長)」を護っているのが「女の本質」である。男女は「性差別」ではなく、「性区別」である。生理機能が異なるのだ。「階級社会での中の人間男女のプチブル意識」を「女性」は「別」などと一般化することはできない。「プチブル意識は同等」だろう・・・多分、「申命記」は「モーゼのモノ」ではなく、「イスラエル王権確立後の都合のイイ記録の改竄」だろう・・・「諸国家」が「国家エゴ」として「存立」しているならば「中東情勢混乱の現状」を望んでいるのは「国家を捨てた人間」である・・・「国家」は「ダレかの道具」でしかない・・・それらの「人間」は分岐する。「国家の廃絶」か、、「国家を道具として利用し続ける」かでしかない・・・「ヒト」は「暴力」には弱いが、「コトバ」にも弱い・・・そして、「カミのコトバは暴力の執行、履行が前提」である・・・「慈悲は無い」・・・だが「人間の心情の根幹である弱み、強み」を知っている存在である。生かすも殺すも、「餌」次第である・・・
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旧約聖書
申命記
第20章
20:1
あなたが敵と戦うために出る時、
馬
と
戦車
と、
あなたよりも
大ぜいの軍隊を見ても、
彼らを恐れてはならない。
あなたを
エジプトの国から
導きのぼられた
あなたの神、
主が共におられるからである。
20:2
あなたがたが戦いに臨むとき、
祭司
は
進み出て民に告げて、
20:3
彼らに言わなければならない、
『イスラエルよ聞け。
あなたがたは、
今日(きょう・本日)、
敵と戦おうとしている。
気後(きおくれ)してはならない。
恐れてはならない。
慌(あわて・アワて)てはならない。
彼らに
驚いてはならない。
20:4
あなたがたの神、
主が共に行かれ、
あなたがたのために
敵と戦って、
あなたがたを
救われるからである』。
20:5
次に
司(つかさ・シ)たちは
民に告げて言わなければならない。
『新しい家を建てて、
まだそれを
ささげていない者があれば、
その人を
家に帰らせなければならない。
そうしなければ、
彼が
戦いに死んだとき、
ほかの人が
それを
ささげるようになるであろう。
20:6
葡萄(ぶどう・ブドウ)畑を作って、
まだその実を食べていない者があれば、
その人を家に帰らせなければならない。
そうしなければ
彼が戦いに死んだとき、
ほかの人がそれを
食べるようになるであろう。
20:7
女と婚約して、
まだ
その女を
娶(めと・メト)っていない者があれば、
その人を家に帰らせなければならない。
そうしなければ
彼が戦いに死んだとき、
ほかの人が
彼女を
娶(めと・メト)るようになるであろう』。
20:8
司(つかさ・シ)たちは、
また
民に告げて言わなければならない。
『恐れて
気後(きおく)れする者があるならば、
その人を家に帰らせなければならない。
そうしなければ、
兄弟たちの心が
彼の心のように
挫(くじけ・ザ・クジケ)るであろう』。
20:9
司(つかさ・シ)たちがこのように
民に告げ終ったならば、
軍勢の
頭目(かしら・トウモク)たちを
立てて
民を率いさせなければならない。
20:10
一つの町へ進んで行って、
それを攻めようとする時は、
まず
穏やかに
降服することを
勧めなければならない。
20:11
もし
その町が穏やかに
降服しようと答えて、
門を開くならば、
そこにいる
すべての民に、
貢(みつぎ・コウ・ミツギ)を
納めさせ、
あなたに
仕えさせなければならない。
20:12
もし
穏やかに降服せず、
戦おうとするならば、
あなたは
それを攻めなければならない。
20:13
そしてあなたの神、
主がそれをあなたの手にわたされる時、
剣(つるぎ・ツルギ・ケン)を
もって
そのうちの
男をみな
撃ち殺さなければならない。
20:14
ただし
女、
子供、
家畜
および
すべて町のうちにあるもの、
すなわち
分捕(ぶんどり・ブンドリ・ブンホ)物は
皆、
戦利品として取ることができる。
また
敵から分捕(ぶんど・ブンド・ブンホ)った物は
あなたの神、
主が賜わったものだから、
あなたはそれを用いることができる。
20:15
遠く離れている町々、
すなわち
これらの国々に属さない町々には、
すべてこのようにしなければならない。
20:16
ただし、
あなたの神、
主が
嗣業として与えられる
これらの民の町々では、
息のある者を
ひとりも
生かしておいてはならない。
20:17
すなわち
ヘテびと、
アモリびと、
カナンびと、
ペリジびと、
ヒビびと、
エブスびと
は
みな滅ぼして、
あなたの神、
主が命じられたとおりにしなければならない。
20:18
これは
彼らが
その神々を拝んで
おこなったすべての憎むべき事を、
あなたがたに
教えて、それを行わせ、
あなたがたの神、
主に
罪を犯させることのないためである。
20:19
長く町を攻め囲んで、
それを取ろうとする時でも、
斧(おの・フ)をふるって、
そこの
木を切り枯らしてはならない。
それは
あなたの
食となるものだから、
切り倒してはならない。
あなたは
田野
の
木
までも、
人のように
攻めなければならないであろうか。
20:20
ただし
実を結ばない木と
わかっている木は
切り倒して、
あなたと
戦っている町にむかい、
それを
もって
砦(とりで・トリデ)
を
築き、
陥落するまで、
それを攻めることができる。
第21章
21:1
あなたの神、主が与えて獲させられる地で、
殺されて
野に倒れている人があって、
だれが殺したのか
わからない時は、
21:2
長老たちと、
裁(さば)きびとたちが出てきて、
その殺された者のある所から、
周囲の町々までの距離を
測(はから)なければならない。
21:3
そして
その殺された者の
ある所に
最も近い町の長老たちは、
まだ使わない、
まだ
頸木(くびき)を
負わせて引いたことのない
若い雌牛をとり、
21:4
その町の長老たちは
その雌牛を、
耕すことも、
種まくこともしない、
絶えず水の流れている
谷へ引いていって、
その谷で
雌牛の
頚(くび・頸・首)を
折らなければならない。
21:5
その時
レビの子孫である祭司たちは、
そこに進み出なければならない。
彼らはあなたの神、
主が自分に仕えさせ、
また
主の名によって
祝福させるために選ばれた者で、
すべての論争と、
すべての暴行は
彼らの言葉によって
解決されるからである。
21:6
そして
その殺された者のある所に
最も近い町の長老たちは皆、
彼らが
谷で
頚(くび・頸・首)を
折った雌牛の上で手を洗い、
21:7
証言して言わなければならない、
『我々(われわれ・ガガ)の手は
この血を流さず、
我々(われわれ・ガガ)の目も
それを見なかった。
21:8
主よ、
あなたが
購(あがな・贖)われた
民イスラエルを
おゆるしください。
罪のない者の血を流した
科(とが・罪科)
を、
あなたの民イスラエルのうちに
とどめないでください。
そして血を流した
科(とが・罪科)をおゆるしください』。
21:9
このようにして、
あなたは主が
正しいと見られる事をおこない、
罪のない者の血を流した
科(とが・罪科)を、
あなたがたのうちから
除き去らなければならない。
21:10
あなたが出て敵と戦う際、
あなたの神、
主がそれをあなたの手にわたされ、
あなたがそれを捕虜とした時、
21:11
もし
捕虜のうちに
美しい女のあるのを見て、
それを
好み、
妻に娶(めと・メト)ろうとするならば、
21:12
その女を
あなたの家に
連れて帰らなければならない。
女は
髪(かみ)を剃(そ)り、
爪(つめ)を切(き)り、
21:13
また
捕虜の
着物を
脱ぎすてて、
あなたの家におり、
自分の父母のために
一か月のあいだ
嘆かなければならない。
そして後、
あなたは
彼女の所にはいって、
その夫となり、
彼女を
妻とすることができる。
21:14
その後
あなたが
もし彼女を
好まなくなったならば、
彼女を
自由に去らせなければならない。
決して
金で売ってはならない。
あなたは
すでに
彼女を
辱(はずかしめ・恥辱)たのだから、
彼女を
奴隷のように
あしら(アシラ)ってはならない。
21:15
人が
二人(ふたり)の妻をもち、
その
一人(ひとり)は愛する者、
一人(ひとり)は気にいらない者であって、
その
愛する者
と
気にいらない者
の
二人(ふたり)が、
ともに
男の子を産み、
もし
その長子が、
気にいらない女の
産んだ者である時は、
21:16
その子たちに
自分の財産を継がせる時、
気にいらない女の産んだ
長子を
差置い(さしおい)て、
愛する女の産んだ子を
長子とすることはできない。
21:17
必ず
その気にいらない者の
産んだ子が
長子であることを認め、
自分の財産を分ける時には、
これに
二倍の分け前を与えなければならない。
これは
自分の力の初めであって、
長子の特権
を
持っているからである。
21:18
もし、
我儘(わがまま・ガジン)で、
手に負えない子があって、
父の言葉にも、
母の言葉にも従わず、
父母がこれを
懲らしても
きかない時は、
21:19
その父母は
これを捕えて、
その町の門に行き、
町の長老たちの前に出し、
21:20
町の長老たちに言わなければならない、
『私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)
たちの
この子は我儘(わがまま・ガジン)で、
手に負えません。
私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)
たちの
言葉に従わず、
身持ちが悪く、
大酒飲みです』。
21:21
そのとき、
町の人は皆、
彼を
石で撃ち殺し、
あなたがたのうちから
悪を除き去らなければならない。
そうすれば、
イスラエルは皆聞いて恐れるであろう。
21:22
もし
人が死にあたる罪を犯して殺され、
あなたが
それを
木の上に
架(かけ・懸・掛・カケ)る時は、
21:23
翌朝まで
その死体を
木の上に
留めておいてはならない。
必ず
それをその日のうちに
埋めなければならない。
木
に
架(かけ・懸・掛・カケ)られた者は
神に
呪(のろわれ)た者だからである。
あなたの神、
主が嗣業として
賜わる地を
汚してはならない。
↓
第22章
22:1
あなたの兄弟の
牛、
または
羊
の
迷っているのを見て、
それを見捨てておいてはならない。
必ずそれを
兄弟のところへ
連れて帰らなければならない。
22:2
もし
その兄弟が近くの者でなく、
知らない人であるならば、
それを
自分の家に
牽(引・曳・ひい)てきて、
あなたのところにおき、
その兄弟が尋ねてきた時に、
それを
彼に返さなければならない。
22:3
あなたの兄弟の
驢馬(ろば)の場合も、
そうしなければならない。
着物の場合も、
そうしなければならない。
また
すべてあなたの兄弟の
失った物を見つけた場合も、
そうしなければならない。
それを
見捨てておくことはできない。
22:4
あなたの兄弟の
驢馬(ろば)
または
牛(うし・ギュウ・ゴ)が
道に倒れているのを見て、
見捨てておいてはならない。
必ずそれを助け起さなければならない。
22:5
女は
男の
着物を着てはならない。
また
男は
女の着物を着てはならない。
あなたの神、
主はそのような事をする者を
忌(い)みきらわれるからである。
22:6
もし
あなたが道で、
木の上、
または
地面に
鳥の巣
の
あるのを見つけ、
その中に
雛(ひな)
または
卵(たまご)
があって、
母鳥がその
雛
または
卵
を抱いているならば、
母鳥を雛と
一緒に取ってはならない。
22:7
必ず
母鳥を去らせ、
ただ
雛だけを取らなければならない。
そうすれば
あなたはさいわいを得、
長く生きながらえることが
できるであろう。
22:8
新しい家を建てる時は、
屋根に
欄干(ランカン)
を設けなければならない。
それは
人が屋根から落ちて、
血の罪科(とが)を
あなたの家に
帰することのないようにするためである。
22:9
葡萄(ぶどう・ブドウ)畑に
二種の種を
混ぜてまいてはならない。
そうすれば
あなたが
播(まい・蒔)た
種から産する物も、
葡萄(ぶどう・ブドウ)畑から出る物も、
みな
忌(い)むべき物となるであろう。
22:10
牛(うし)
と、
驢馬(ろば)
とを組み合わせて
耕してはならない。
22:11
羊毛
と
亜麻糸
を
混ぜて織った
着物を着てはならない。
22:12
身に
纏(絡・うまとう)
上着の
四すみに、
房(ふさ)
をつけなければならない。
22:13
もし
人が妻を
娶(めと・メト)り、
妻のところにはいって後、
その
女
を
嫌(きら・ケン・厭)い、
22:14
『私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は
この女を
娶(めと・メト)って
近づいた時、
彼女に
処女の証拠
を
見なかった』
と言って
虚偽の非難をもって、
その女に
悪名を負わせるならば、
22:15
その女の父と母は、
彼女の処女の証拠を取って、
門におる町の
長老たちに差し出し、
22:16
そして
彼女の父は
長老たちに言わなければならない。
『私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は
この人に
娘を与えて
妻にさせましたが、
この人は
娘を嫌(きら・厭)い、
22:17
虚偽の非難をもって、
「私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)は
あなたの娘に
処女の証拠を見なかった」
と言います。
しかし、
これが
私(わたし・わたくし・ヨコシマ・シ・ム)
の
娘の処女の証拠です』
と言って、
その父母は
かの布
を
町の長老たちの前に
ひろげなければならない。
22:18
その時、
町の長老たちは、
その人を
捕えて
撃ち懲らし、
22:19
また
銀
百シケルの罰金を課し、
それを
女の父に与えなければならない。
彼は
イスラエルの処女に
悪名を負わせたからである。
彼は
その女を妻とし、
一生その女を
出すことはできない。
22:20
しかし、
この非難が真実であって、
その女に
処女の証拠が見られない時は、
22:21
その女を
父の家の入口にひき出し、
町の人々は
彼女を
石
で
撃ち殺さなければならない。
彼女は
父の家で、
猥(みだら・猥褻・卑猥)な事をおこない、
イスラエルのうちに
愚かな事をしたからである。
あなたは
こうして
あなたがたのうちから
悪を除き去らなければならない。
22:22
もし
夫のある女と
寝ている男を見つけたならば、
その
女
と
寝た
男
および
その
女
を
一緒に殺し、
こうして
イスラエルのうちから
悪を除き去らなければならない。
22:23
もし
処女である女が、
人と婚約した後、
他の男が町の内で
その女に会い、
これを
犯したならば、
22:24
あなたがたは
その
二人(ふたり)を
町の門にひき出して、
石
で
撃ち殺さなければならない。
これは
その女が
町の内におりながら
叫ばなかったからであり、
また
その男は
隣人の妻を
辱(はずかしめ・恥辱)たからである。
あなたは
こうしてあなたがたのうちから
悪を除き去らなければならない。
22:25
しかし、
男が、
人と婚約した女に
野で会い、
その女を捕えて
これを
犯したならば、
その男だけを殺さなければならない。
22:26
その女には
何もしてはならない。
女には死にあたる罪がない。
人が
その隣人に立ちむかって、
それを殺したと
同じ事件だからである。
22:27
これは
男が野で女に会ったので、
人と婚約した
その女が叫んだけれども、
救う者がなかったのである。
22:28
まだ人と婚約しない処女である女に、
男が会い、
これを
捕えて犯し、
二人(ふたり)が
見つけられたならば、
22:29
女
を
犯した
男は
女の父に
銀
五十シケルを与えて、
女を自分の妻としなければならない。
彼は
その女を
辱(はずかしめ・恥辱)たゆえに、
一生
その女を出すことはできない。
22:30
だれも
父の妻を
娶(めと・メト)ってはならない。
父の妻
と寝
てはならない。
ーーーーー
・・・