替え玉殺人事件初公判、大阪地裁=裁判員裁判なら負担大 47回の公判 40人の証人尋問

2009-08-17 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴
【替え玉殺人初公判】裁判員裁判なら負担大 来年1月までに47回の公判 40人の証人尋問
産経ニュース2009.8.17 12:21
 尹麗娜被告の公判は、約1年半に及ぶ公判前整理手続きで争点が整理されたにもかかわらず、すでに来年1月までに47回の公判期日が指定されている。弁護側が殺人罪で無罪を主張し、40人もの証人尋問が予定されている上、法廷通訳も必要なことが審理長期化の要因として挙げられる。
 今回の事件は今年5月の裁判員制度施行前に起訴された。しかし、もし裁判員裁判で行われていれば、裁判員は5カ月間にわたり週2~3回のペースで出廷しなければならず、多大な負担を強いるのは必至だ。
 裁判員法は、複数の事件で起訴された被告の場合などに、審理の期間や内容に応じて審理を分割する「区分審理」もできると定めている。事件ごとに裁判員を選んで部分判決を積み重ね、最後に量刑を判断するため、裁判員の負担は軽減されるが、個々の起訴事実が互いに状況証拠となる今回のようなケースで適用されるかは不透明だ。
 大阪地検の担当者は「数年に一度の事件だと思うが、長期間の拘束を受け入れてくれる裁判員がどれだけ集まるか気がかり」と指摘。区分審理の模擬裁判を行ったことがある大阪弁護士会の西村健弁護士も「検察側、弁護側双方に工夫の余地はあるのでは」と話している。
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/a9298d8c808ad0045d62302b986370cc

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