光市母子殺害事件 2006/6月20日に最高裁判決 第3小法廷(浜田邦夫裁判長)

2006-05-24 | 光市母子殺害事件

2006年 5月18日 (木) 22:50 読売新聞
  山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた元会社員(25)(犯行時18歳)の上告審で、弁護人の安田好弘弁護士ら2人が18日、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)に、弁論補充書を提出した。
  上告審は、安田弁護士らが今年3月の口頭弁論を欠席するなど紛糾。
  先月18日の弁論で、裁判の続行を求めた安田弁護士らに対し、浜田裁判長は追加主張を1か月以内に出すよう命じ、結審していた。
  補充書の提出により、夏前にも判決が言い渡される見通しとなった。判決では2審判決が見直される可能性がある。
  弁護側は補充書で、「被告に殺意はなく、傷害致死罪などが成立するにとどまる」などと主張している。
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6月20日に最高裁判決 山口の母子殺人事件
  (05/23 17:07)産経新聞
  山口県光市で平成11年に起きた母子殺人事件で殺人罪などに問われ、一、二審で無期懲役の判決を受けた当時18歳の元会社員の被告(25)の上告審で、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は23日、判決を6月20日に言い渡すことを決めた。
  検察側の上告が受理されて弁論が開かれていることから、二審判決が見直される可能性がある。浜田裁判長はこの日付で退官となるため、判決は別の裁判官による代読となる。
  最高裁が4月18日に開いた弁論で、検察側は「犯行の動機・態様は極めて悪質」と死刑を求めていた。一方、弁護側は「一、二審には事実誤認がある」などと主張し、検察側の上告棄却や弁論の再開を要求。
  これに対し、最高裁は1カ月以内の書面による追加主張の提出を受け付けるとして弁論の続行を認めず結審し、弁護側は今月18日に追加主張の書面を提出していた。  2006,5,24,up
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「罪は重く極刑以外ないが、生きたい。悪人のまま終わりたくない」
6/16 中日新聞
  山口県光市の母子殺害事件で、殺人罪などに問われ一、二審で無期懲役(求刑死刑)を言い渡された男性被告(25)=事件当時(18)=が20日の最高裁判決を前に「罪は重く極刑以外ないが、生きたい。悪人のまま終わりたくない」と話していることが15日、関係者の話で分かった。被害者の遺族に謝罪の手紙を書き続けているという。
  上告審では二審判決を変更する際に開かれる弁論があり、最高裁は死刑相当と判断する可能性もある。
  弁護側は「ようやく事実と向き合い、反省している」とし、遺族は「手紙は読んでいない。死刑の可能性を感じて初めて真剣になったのだろう」と話している。
  関係者によると、被告は1999年4月、会社員本村洋さん(30)の妻=当時(23)=と長女=同11カ月=を殺害したとして逮捕、起訴され現在は広島拘置所に収容されている。
  最近の接見では、真剣な表情で罪の重さを認め「きっかけは自分がつくった」と話した。ただ生への執着も示し「自分に何ができるのか。チャンスがほしい」とも述べた。
  上告審になり、死刑を求める本村さんの公判調書などを初めて読み、本村さんに謝罪の手紙を送った。何度でも書くつもりという。「もっと遺族の訴えを知りたい」として、本村さんの発言が載った新聞記事などの差し入れを求めた。
  一審後、本村さんをひぼうするような手紙を知人に出したことは「もう一つの「罪」と思う。「25歳になったが(社会経験が少なく)自分は子供だ」と説明した。
  約2年前にキリスト教徒となり「聖書の十戒に『殺すなかれ』などと書いてあるが、そのほとんどをやった。救われるために読むのが聖書なのだが、つらい」と語ったという。
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山口・母子殺害 「無期」破棄差し戻し 最高裁 元少年、死刑の公算
 2006年 6月21日 (水) 03:21 産経新聞
  山口県光市で平成11年4月に起きた母子殺人事件で、殺人罪などに問われた当時18歳の元会社員の被告(25)の上告審判決が20日、最高裁第3小法廷(浜田邦夫裁判長=退官、上田豊三裁判官代読)であった。第3小法廷は「罪責は誠に重大で、特に斟酌(しんしゃく)すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかない」として、無期懲役を言い渡した2審・広島高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。今後、被告に有利な事情が新たに出なければ、死刑を言い渡される公算が大きい。
  1審・山口地裁、2審・広島高裁はともに「計画性はなく、更生の可能性がある」と無期懲役を言い渡し、検察側が上告。犯行時、死刑が適用できる18歳になって1カ月しか経過していなかった被告について死刑適用の是非が争点だった。
  判決理由で第3小法廷は、19歳の少年が4人を射殺した「永山則夫事件」の最高裁判決(昭和58年)で示された死刑選択の基準に照らし、「2人の尊い命を奪った結果は極めて重大で、生命と尊厳を相次いで踏みにじった犯行は非人間的な所業といわざるをえない」
と断罪した。
  その上で「被告は強姦(ごうかん)を計画し、反抗抑圧の手段や犯行発覚防止のため殺害を決意して次々と実行している。殺害についての計画性がないことは死刑回避を相当とする特に有利な事情と評価できない」と指摘。さらに「18歳になって間もないことも死刑を回避すべき決定的な事情であるとまではいえない」と判示した。
  1、2審判決などによると、被告は平成11年4月14日午後2時半ごろ、光市の会社員、本村洋さん(30)宅に侵入。本村さんの妻、弥生さん=当時(23)=の首を絞めて殺害して乱暴し、泣きやまなかった長女の夕夏ちゃん=同11カ月=を床にたたきつけた上で絞殺した。さらに遺体を押し入れなどに隠し、財布を盗んだ。
■差し戻し納得できぬ
 遺族の本村洋さんの話「最高裁が自ら判決を出すことを願っていたが、残念ながら差し戻しになった。これから(確定まで)どれだけの歳月が流れるか分からない。裁判の迅速化が叫ばれる中、差し戻すのは遺族としては納得できない」
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