暴力団やテロリスト集団の犯罪対策 「共謀罪」創設法案 通常国会に再提出へ政府検討
産経ニュース2013.9.24 01:37
政府は23日、暴力団やマフィア、テロリスト集団による組織犯罪の未然防止に向けた「共謀罪」を創設するため、組織犯罪処罰法の改正案を来年の通常国会に再提出する検討に入った。国際テロ組織が重大犯罪を実行する前の計画・準備に加担した段階で共謀罪に問えるようにする。国際犯罪を防止するための条約に日本は署名、承認していることや、2020年夏季五輪の東京開催が決定し国際テロ対策の必要性が強まったことなどから、法整備を急ぐことにした。
共謀罪をめぐっては、平成12年の国連総会で、国際テロや麻薬・武器の密輸など国境を越えた犯罪を取り締まることを目指した「国際組織犯罪防止条約」が採択された。ただ日本国内には「組織的な犯罪集団が関与する重大犯罪の共謀行為を処罰する罪がない」(法務省)ため、政府は15年、組織的犯罪に加わったときの処罰規定を新設する組織犯罪処罰法改正案を国会に提出した。
改正案は「死刑、無期、長期4年以上の自由を剥奪する懲役、あるいは禁錮の刑にあたる犯罪」を共謀罪適用の対象にしている。
しかし、計画段階で摘発されることについて、民主党など当時の野党が「捜査当局の運用次第では、『集まった』という理由だけで罪のない一般人まで罪に問われ、人権侵害につながる恐れがある」などと激しく反発した。日弁連なども反対し、改正案は廃案となった。16年と17年にも提出したが、いずれも廃案となっている。民主党政権では改正案の提出はなかった。
政府は、これまで廃案になった法案の内容を変えない前提で再提出することを検討する。国際社会から関連法を早期に整備するよう要請を受けてきたことに加え、東京五輪開催が決定したことをきっかけに法整備の必要性を訴える方針だ。
*国際組織犯罪防止条約
国際社会全体が協力してアルカーイダのような国際テロ組織の組織犯罪を未然に防止することを目的として、国連が2000(平成12)年11月の総会で採択し、03年9月に発効した。重大犯罪の合意や犯罪収益の資金洗浄などを処罰する国内法整備などを義務付けている。177カ国(9月19日現在)が締結。日本は平成12年12月に条約に署名したが、国内法が未整備のため締結には至っていない。
*上記事の著作権は[産経ニュース]に帰属します