〈来栖の独白 2021.8.30 Mon〉
「工藤会の総裁野村悟被告」判決記事に接し、直接証拠なしに死刑判決は異例、許されるのか、と先ず感じたものだった。が、様々なメディアに目を通しても、「証拠なし 死刑判決」に批判的な記事は見当たらなかった。本日、下記中日新聞の社説を読むことができた。
やはりおかしいと思う、証拠なしの死刑判決は。司法が、市民感情におもねるようになっていなければよいが。
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オピニオン 社説
工藤会判決 市民襲撃に厳しい判断
中日新聞 2021年8月30日 月曜日
暴力団が市民を標的にした事件について、福岡地裁は直接証拠なしでトップに死刑判決を出した。市民の敵に対する捜査に追い風となる司法判断といえるだろう。
地裁は、四つの事件を指揮命令したとして、殺人と組織犯罪処罰法違反(組織的な殺人未遂)などの罪に問われた特定危険指定暴力団工藤会の総裁野村悟被告に死刑、同会ナンバー2の会長田上不美夫被告に無期懲役をそれぞれ言い渡した。
事件は一九九八年の元漁協組合長射殺、二〇一二年の元福岡県警警部銃撃、一三年の看護師襲撃、一四年の歯科医師襲撃−の四件。一人が死亡、三人が負傷した。
いずれも、両被告は現場におらず、無罪を主張。事件関与への直接証拠はなかった。実行者には有罪判決が出て一部は確定した。
判決は、元構成員ら延べ八十八人の証言を積み重ねた結果、両被告には事件を起こす動機があり、両被告が意思を疎通しながら最上位の野村被告が最終決定したなどと、四事件全てで共謀を認めた。
死刑という厳しい量刑についても、被害者一族の利権を奪うために計画的に実行した漁協組合長射殺事件だけでも極刑を選択すべきだと指摘した。
福岡県内では、一九八〇年代から、工藤会によるとみられる発砲や刃物による襲撃が頻発。北九州市のクラブに手投げ弾が投げ込まれたり、区役所や暴力団排除の標章を掲げた飲食店が襲われたりした。一般市民が標的になるケースが目立っていた。
二〇一二年、警察当局は工藤会を全国で唯一の特定危険指定暴力団に指定。一四年に両被告の逮捕など「頂上作戦」に踏み切った。
このころから、暴力団対策法の改正による強化もあって、全国の暴力団勢力は衰えが激しくなり、昨年末で過去最少の約二万六千人(ピークは一九六三年の約十八万人)になった。今回の判決は、暴力団壊滅に取り組んできた警察当局を後押しするものといえる。
判決は、緻密に間接証拠を積み上げれば上位者の指揮命令を立証できるとの判断を示しており、市民感覚に近いとする見方もある。しかし、一方で「直接証拠のない死刑は異例」「推論を重ねた上でのぎりぎりの結論」との意見もある。両被告は判決を不服として控訴した。高裁ではさらにきめ細かく事実を認定する必要があろう。
◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です
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