コロナ給付の10万円、死刑囚にも 気になる受け取り方法は
2020/5/21(木) 5:58配信 デイリー新潮
4月27日時点で、住民基本台帳に記録されている者。これが特別定額給付金の受給資格である。もちろん、「津久井やまゆり園」で19人を殺害した植松聖死刑囚(30)も10万円を受け取ることができる。
森雅子法務大臣が、「受刑者(死刑囚を含む)であっても受給の対象になる」と明らかにしたのは同月28日のこと。たとえば、現在、死刑囚は全国で約100人いるが、中には刑務所(あるいは拘置所)を住所にしている者もいる。どうやって受け取るのだろうか。法務省矯正局の担当者によると、
「その場合は一般の方と変わりません。区市役所などから矯正施設(刑務所など)に書類が送られ、振り込みの手続きをすることができます」
では、塀の外に住民票を置いている者はどうか。家族がいなければ、書類の受け取りは難しいはずだが、
「施設の中から自治体に手紙を出してもらいます。“いま施設にいる。どこそこに書類を送ってもらいたい”という内容です。するとそちらに申請書一式が届くようになっています」(同)
痒いところに手が届くような配慮である。意外なのは、一般市民では必須の身分証のコピーが必ずしも求められないことだ。刑務所が認めれば本人確認できたとみなされる。さらに、
「銀行口座がない人もいるので、特例として現金書留で送ることが認められています。現金は施設が預かりますが、もちろん送金したり施設の売店での買い物もできます」(同)
同省によると、2009年の定額給付金の際にも同様の手続きで行われており、今回もほぼ同じ。
片や全国にある給付金用のコールセンターには「手続きが煩雑すぎる」との問い合わせが殺到中だという。
「週刊新潮」2020年5月21日号 掲載 新潮社
最終更新:5/21(木) 8:55 デイリー新潮
◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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〈来栖の独白 2020.5.21 Thu〉
特別定額給付金は、コロナ禍により仕事ができなくなった人たちに給付されるものではないのか。刑務所受刑者はありうる(作業停止により、作業金が支給されなくなる)のかもしれないが、死刑囚は、そうではないだろう(独房で袋張りという話は聞いたことがあるが)。
森雅子法務大臣の「死刑囚も受給の対象になる」というのは、理解できない。