松本弁護団は「訴訟妨害」

2006-09-23 | オウム真理教事件

高裁が来週にも処分請求へ
 死刑が確定したオウム真理教の松本智津夫死刑囚(51)の控訴審を担当した弁護士2人について、東京高裁(須田賢裁判長)は、「刑事訴訟法に違反して控訴趣意書の提出を拒み、訴訟手続きの進行を妨害した」として、来週にも弁護士会側に処分を求める「処置請求」を行う方針を固めた。
 裁判所が弁護士会に弁護士の処分を請求するのは17年ぶり。結果的に被告の死刑を確定させることになった弁護活動を行った弁護士に、弁護士会側がどのような措置をとるかが注目される。
 複数の関係者によると、処置請求の対象となるのは、主任弁護人の松下明夫弁護士(仙台弁護士会)と、松井武弁護士(第2東京弁護士会)。松本死刑囚の2審弁護団は7人だったが、他の5人は趣意書の提出期限の後に選任されたことから、対象外とされた。請求の相手方は、日本弁護士連合会か、各所属弁護士会のいずれかとなる。(読売新聞)9月23日3時4分更新


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