18、19歳「重大事件」で実名 「推知報道」が可能となる2022年4月の改正少年法施行に合わせ

2022-01-21 | 少年 社会

18、19歳 「重大事件」で実名
 中日新聞 2022年1月21日 金曜日
 起訴時、検察が線引き
 起訴された18、19歳の氏名など本人を特定する「推知報道」が可能となる4月の改正少年法施行に合わせ、法務検察当局が起訴時に実名を発表する事件を「重大で地域に与える影響が深刻かどうか」で線引きする方向で検討していることが20日、関係者への取材で分かった。裁判員裁判となる事件は発表し、その他も各地検が個別に判断することになる見通し。
 推知報道は健全育成や更生を妨げる恐れが指摘されており、当局の対応が注目されていた。方針が固まり次第、2月にも最高検が全国の高検や地検に文書で通知する。
 厳罰化を目的とした改正少年法は昨年5月に成立。全事件を家裁に送る仕組みは維持する一方、18、19歳を「特定少年」とし、家裁から原則検察官に送致(逆送)し20歳以上と同じ刑事手続きを取る事件を拡大した。併せて正式起訴の段階で実名報道が可能になったが、衆参の法務委員会は更生などの妨げにならないような配慮の周知を政府に求める付帯決議採択していた。
 今回の当局の方針に対し、推知報道に反対する東京都内の弁護士は「『地域に影響』との基準自体が曖昧」とし、国会の付帯決議の趣旨を十分酌んだものとは言えないと批判した。
 裁判員事件は「死刑か無期に当たる罪、故意の行為で被害者を死亡させた罪」で、殺人のほか、傷害致死や強盗致死傷、現住建造物放火などが含まれる。一方、特定少年の逆送対象はより広く、今回の法改正で強盗、強制性交など「法定刑の下限が1年以上の懲役・禁錮に当たる罪」が追加された。当局は裁判員事件以外の罪名についても氏名の発表を各地検に判断させる方針。
 少年法61条は少年事件での氏名、年齢、職業、住所、顔などの報道を禁じる。起訴された特定少年の氏名を報じるかどうかは報道機関が判断して決めることになる。

 ◎上記事は[中日新聞]からの書き写し(=来栖)


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