岐阜 美濃加茂市長 藤井浩人被告 上告棄却(受託収賄などの罪) 失職へ 2017/12/13

2017-12-13 | 行刑/司法/検察

岐阜 美濃加茂市長 受託収賄などの罪で有罪確定へ
2017/12月13日 17時52分
 岐阜県美濃加茂市の市長が業者から賄賂を受け取ったとして、受託収賄などの罪に問われた裁判で、最高裁判所は、市長の上告を退ける決定を出し、執行猶予の付いた有罪判決が確定することになりました。これによって市長は、失職することになります。
 美濃加茂市の市長 藤井浩人被告(33)は、市議会議員だった平成25年浄水設備の導入をめぐって便宜を図った見返りに、名古屋市の業者から現金30万円の賄賂を受け取ったとして、受託収賄などの罪に問われました。
 藤井市長は無罪を主張し、裁判では、「現金を渡した」という業者の供述が信用できるかどうかが争われました。
1審の名古屋地方裁判所は、無罪を言い渡しましたが、2審の名古屋高等裁判所は「供述は、具体的で不合理な点はない」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
 これに対して市長が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに上告を退ける決定を出し、有罪が確定することになりました。
 決定に対しては、届いた翌日から3日以内に異議を申し立てることができますが、申し立てが認められるのは、適用すべき法令や判例を見落としていた場合などで、極めて限られています。
 異議を申し立て、最高裁が退ければ、その決定が届いたときに有罪が確定し、失職します。
 一方、藤井市長が異議を申し立てなければ、今回の決定が届いた翌日から3日が経過した時点で、有罪が確定します。
有罪の確定によって、藤井市長は失職することになり、執行猶予の期間の3年間は、選挙に立候補できなくなります。
*藤井市長「司法の判断のおかしさに憤り」
 美濃加茂市の藤井浩人市長は13日午後、市役所で記者団に対し、「本日、私の手元に上告棄却の通知が届いた。このような不当な最後となってしまったことは大変、悔しく、司法の判断のおかしさに憤っている」と述べました。
 そのうえで、「最高裁判所の決定には、異議申し立てをするつもりだが、これまでに受け入れられた事実は1度もないと聞いている。市政が停滞しない日程で辞職の方向に向かいたいと議会に報告した」と、最高裁判所の上告棄却の決定を受けて、みずから辞職する意向を明らかにしました。
*裁判の経過
 藤井浩人市長は、美濃加茂市の市議会議員を経て平成25年に、当時全国最年少の28歳で市長に初当選しました。
 その後、市議会議員時代にプールの浄水設備の導入をめぐって名古屋市の業者から賄賂を受け取ったとして、受託収賄などの罪に問われました。
 おととし1審の名古屋地方裁判所は「現金を渡したとする業者の供述は不自然で、信用できない」として無罪を言い渡し、検察が控訴しました。
 しかし2審の名古屋高等裁判所は「業者が現金を準備したり、市長が業者にメールで感謝の意を伝えたりしていることなどが認められ、業者の供述は、間接的な証拠とも整合性がある」として、1審の無罪判決を取り消し、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
 これに対して藤井市長は、判決を不服として上告するとともに、「市民の信を問いたい」として辞職し、ことし1月に行われた出直しの市長選挙で再選されました。
 ことし5月には、任期満了に伴う市長選挙に立候補し、無投票で3回目の当選を果たしていました。
 任期は4年後の2021年まででしたが、有罪が確定すれば途中で失職することになりました。
 
 ◎上記事は[NHK NEWS WEB]からの転載・引用です
-----------------------
2017年12月13日 14時04分
美濃加茂市長の有罪確定、失職へ 最高裁
 浄水設備導入を巡り現金を受け取ったとして、事前収賄などの罪に問われた岐阜県美濃加茂市長、藤井浩人被告(33)の上告審で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、市長の上告を棄却する決定をした。関係者への取材で分かった。懲役1年6月、執行猶予3年、追徴金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
 確定すれば公選法などの規定により失職する。執行猶予中は選挙権、被選挙権を失う。
 藤井市長は2013年6月、当時の現職市長としては最年少で当選。約1年後、市議時代の汚職の疑いで逮捕された。一貫して無罪を主張、15年3月の一審名古屋地裁判決は無罪だった。(共同)

 ◎上記事は[中日新聞]からの転載・引用です
――――――――――――――――
美濃加茂市長 藤井浩人被告に 「破棄自判 有罪」 村山浩昭裁判長は、なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか
美濃加茂市長 藤井浩人被告 控訴審逆転有罪判決の引き金となった“判決書差入れ事件” 弁護人・郷原信郎 2016/11/29
美濃加茂市長 藤井浩人被告に 「破棄自判 有罪」名高裁・村山浩昭裁判長 決定的な証拠がないまま進む裁判 「疑わしきは被告人の利益に」という裁判の鉄則も忘れてはならない
美濃加茂市長 藤井浩人被告に逆転有罪 浄水設備汚職―名古屋高裁 村山浩昭裁判長 2016/11/28 
美濃加茂市の課長自殺 2014/9/25 市長藤井浩人被告の収賄事件で聴取
◇ 美濃加茂市長事件 藤井浩人市長無罪主張に水を差す中日新聞ネット記事 [郷原信郎が斬る] 2014-09-19 
―――――――――――――――
■ 村山浩昭裁判長
<袴田巌さん釈放> 村山浩昭裁判長…死刑だけでなく、拘置の停止まで命じる決定~法務・検察に動揺 
◇ 秋葉原無差別殺傷事件 加藤智大被告 判決文要旨 東京地裁 村山浩昭裁判長 2011/3/24 
.........................


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。