<陸山会事件>検事調書依存否定 検察側に当惑も
毎日新聞 7月20日(水)19時33分配信
6月30日の公判期日外の手続きで捜査段階の多くの調書を地裁に却下された検察側は、この日の論告求刑にあたり、約3週間で修正して臨むことを迫られた。「供述に頼らずとも有罪立証できる事件」(幹部)と自信をのぞかせるが、間接的証拠を並べて推認を求めたり、裁判官を前にした勾留質問で被告らが容疑をいったん認めた内容の調書を支えにした記述も目立つ。これまでの「検事調書依存」でなく、法廷供述を重視しようという今回の地裁の姿勢に当惑している様子がうかがえる内容だ。
地裁の却下決定は、捜査段階で検事の「特捜部は恐ろしいところだ。何でもできる」「小沢さんは起訴にならないから」などの発言を「心理的圧迫」や「利益誘導」に当たると判断。他の被告が自白したとの虚偽情報を告げて供述を得ようとする「切り違え尋問」もあったとして特捜部の手法を批判した。その上で、石川被告と池田被告が、会計責任者だった大久保被告や小沢元代表に陸山会の収支報告書の虚偽記載を報告したとの調書を大量却下した。
検察側が「修正」で力を注いだのが、直接証拠がほぼ消えた「事務担当者と大久保被告の共謀」部分の補強だった。大久保被告が土地購入にあたって契約や登記時期の繰り延べに深く関与していた状況を詳述することで「会計責任者が不正を知らなかったはずはない」との推認を裁判官に求める形をとった。
もう一つの争点である虚偽記載に関する「石川被告の認識」については、土地購入前に小沢元代表からの4億円を分散入金したり、同時に同額の銀行融資を受けるなどした客観的経緯から証明を図った。そのうえで「元代表の4億円や、水谷建設からの裏献金を隠すための偽装工作」と読むのが自然とした。
公判では石川被告自身が、報告書の記載の仕方を「合理的に説明できない」と窮する場面もあった。却下決定で「検察のストーリー」を排した地裁が法廷でのやりとりを基に「小沢事務所の経理」をどう推認し、説得力ある判決を出すのか。その内容は秋にも始まる小沢元代表の公判にも影響を与えるのは必至だ。【鈴木一生】
◇地裁が却下や信用性に疑問符を付けた主な供述(検察官調書)の部分
【石川被告】
・小沢元代表から(陸山会が)借りた4億円は、元代表が政治活動の中で何らかの形で蓄えた簿外の資金で、表に出せない資金だと思った=却下
・土地の取得やその原資が小沢元代表からの借り入れであることが(陸山会の)04年分収支報告書に記載されると、資金管理団体での土地所得やその原資の不透明さが報道され、民主党代表選で元代表に不利に働きかねないと思った。それを回避するために土地の登記を05年に先延ばしして、銀行から4億円の定期預金を設定した。04年10月中・下旬ごろに、元代表と大久保被告にその旨説明をして2人の了解を得た=却下
・土地を購入するのに銀行から4億円の定期預金を設定することを元代表に説明して了解を得た。04年分収支報告書が完成した時点で提出前に元代表に概要を説明して決裁を受けた=却下
【池田被告】
・05年分以降の収支報告書は原案作成後、大久保被告に報告して決裁を受けた。石川被告から「必ず先生にも報告しなければならない」と引き継ぎを受けたので、小沢元代表と毎年会って原案や関係5団体の一覧表をもとに寄付金を中心とした全体の収入金や支出金の総額などを報告して、元代表の決裁を得ていた=却下
【大久保被告】
・提出前の04年分の収支報告書案をチェックした段階で、小沢元代表からの4億円の借り入れや土地代金の支払いの不記載を見落としてしまったとしか説明しようがない=採用しつつ、信用性の問題を示唆
最終更新:7月20日(水)23時0分
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◆検察描いたシナリオ、軌道修正の必要
民主党・小沢一郎元代表の収支報告書にウソの記載をした罪に問われた元秘書3人に対し、検察側は禁錮3年6か月から1年を求刑しました。重要な証拠を欠くなか、20日の論告求刑で検察側は当初描いていたシナリオを大きく軌道修正する必要がありました。
東京地裁は先月、罪を大筋で認めた石川被告らの供述調書の大部分について、「心理的圧迫や利益誘導があり、任意性がない」などとして、証拠として採用しないという異例の決定をしました。
ある検察幹部が「立証に致命的な問題はない。客観的事実で証明する土台はできている」と話したとおり、検察側は直接証拠がない大久保被告の関与についても「会計責任者として当然、聞いて了解していたとしか考えられない」などと、推認を交えながら強気の立証を行いました。
一方、石川被告ら3人は一貫して無罪を主張していて、弁護側も「推測でつくりあげた論告だ」などと検察側の姿勢を痛烈に批判しました。
今回、採用されなかった証拠は、小沢元代表を強制起訴した検察審査会の議決の重要な根拠にもなっていました。9月に言い渡される判決は、その後、10月にも始まる見通しの小沢元代表自身の裁判の行方をも占うものとなります。(TBSニュース2011/07/20日15:40) *強調(太字)は来栖
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石川議員、求刑禁錮2年に「無罪判決信じる」
十勝毎日新聞社ニュース 2011年07月20日 14時32分
小沢一郎民主党元代表(69)の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反罪で、禁錮2年が求刑された衆院議員石川知裕被告(38)は20日午後、十勝毎日新聞の取材に、「裁判官は必ず無罪判決を出すと信じている」と語った。
公判での石川議員の供述は信用性がないと主張した検察官の論告に対し、「逮捕・勾留中に検察が作った調書は大幅に却下された」と反論。水谷建設からの裏金授受を改めて否定し、「検察が組み立てたストーリーに何とかはめようとする意図を感じる」と批判した。判決公判が9月26日に指定されたが、「予算編成に向けた十勝関係者らとの意見交換など国会議員として通常に活動し、淡々と当日を迎えたい」と話した。
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陸山会事件 小沢一郎にも録音データあり!?
日刊SPA!ニュース 2011.07.13
小沢一郎・元民主党代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡って、衆議員・石川知裕氏ら元秘書3人が政治資金規正法違反(虚偽記載)罪に問われている“陸山会事件”。7月20日の論告求刑を前に、8日、石川議員が自由報道協会主催の記者会見に登場した。
おさらいしておくと、この陸山会事件は2009年に陸山会が東京都世田谷区の土地を2004年に購入した際に政治資金収支報告書に虚偽記載していたとして、市民団体が政治資金規正法違反容疑で告発したことで明るみに。2010年1月には東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で、2004年当時の陸山会事務担当だった石川議員や小沢氏の元秘書、大久保隆規氏、池田光智氏の3人を逮捕。3人が2月に起訴される一方、小沢氏には嫌疑不十分で不起訴処分が下されたのだ(検察審査会による3度の「起訴相当」「不起訴不当」議決により強制起訴へ)。
今年2月に公判開始となった元秘書3人の起訴事実は2つだ。
1)2004年10月に小沢氏の東京都世田谷区の自宅に近い土地を約3億5000万円で購入しながら、2004年でなく2005年の報告書に記載したこと。
2)土地代金の原資となった小沢氏からの借入金4億円を2004年の報告書に記載しなかったこと。
起訴事実だけみれば、「うっかり記載漏れ」の可能性もあるが、特捜部のシナリオはまったく別物。「平成の政商」こと水谷功・水谷建設元会長が、小沢氏の地元・岩手県で行われた胆沢ダム建設工事に絡んで裏金を提供したという証言を引き出していたからだ。
裏金を渡した人物とされているのが、川村尚・水谷建設前社長。4月27日に開かれた公判で、川村氏は「5000万円は宅急便の袋に入れて折りたたみ、それを一回り大きい紙袋に入れて全日空ホテル(現ANAインターコンチネンタルホテル)で会った、(大久保元秘書の代理として来た)石川氏に床をスライドさせるような形で渡しました」と証言したのだ。当然、石川氏はこれを全面否定している。
ただし、この裏金の有無は政治資金規正法違反事件で問われるものではない。政治資金規正法違反(虚偽記載)で起訴しておきながら、まったく別物のダム建設の受注をめぐる贈収賄について法廷で追及することによって、“汚職事件を印象づけよう”という検察の狙いが透けて見えているのは確実だ。
しかし、その検察のシナリオは脆くも崩れ去ろうとしている。
今年6月30日に東京地裁は検察側が証拠申請した元秘書3人の調書、計38通のうち、石川氏の分10通と池田氏の分2通を却下。ほかにも多数の調書を部分的に却下したのだ。実に3分の1もの調書が証拠不採用となったわけだ。
なぜこれほど大量の調書が不採用となったのか? 理由は簡単。地裁が、検察の強引な取り調べについて認めたためだ。石川氏が保釈後に受けた事情聴取の様子を録音したデータの存在が大きかったと考えられる。
(※録音データとともに弁護人が証拠請求した書類は、岩上安身氏のオフィシャルサイトで公開中 http://iwakamiyasumi.com/archives/6536)
「71ページにも及ぶ裁判所の決定書があるんですけど、正直、これは素人が読んでもわかりません。けど、ポイントのところだけ見ると、『録音テープがなければ“水かけ論”になっていた』と書かれていますから、録音データの存在が証拠不採用に繋がったのは確か」
自由報道協会の会見で石川氏もこのように認めている。
その録音データには、検察官がしきりに「捜査段階の供述を変更すると小沢氏に不利になる」という趣旨の発言を繰り返している様子が記録されている。
加えて、2人の担当検事が「石川氏が水谷建設から5000万円受け取ったとは思っていない」という趣旨の発言をしていることも……。虚偽記載で起訴しておきながら、虚偽の証言を引き出そうとしていたというわけだ。これこそ、揺るぎない証拠!
が、気になるのは、どうやって録音したのか、だ。検事の前で、堂々とICレコーダーを回すなんてことができるのか? SPA!は素朴な疑問を石川氏にぶつけてみた。石川氏は秘書に「カバンを持ってきてください」と言いつつ、取り調べの様子を語った。
「録音するってのは佐藤優さん(元外務官僚で作家。週刊SPA!連載「インテリジェンス人生相談」でもお馴染み)に強く勧められました。ただし、取り調べのときには『録音してないよね?』としきりに聞かれます。まず携帯電話の電源は切らされます。ポケットの中身を出して(ICレコーダーなど)何も持っていないことを証明させられます。この『録音してないよね?』と聞かれて、録音する神経というのはたいへんなものです。私の場合は、カバンの脇のポケットにICレコーダーを入れておきました。それだけだと、鮮明に録音できない可能性があるので、これに高度な集音マイク(値段は『秘書に買いに行かせたのでわからない』とのこと)をつけて、カバンに入れておきました」
完全にダマシ打ちで「盗聴」したってこと。当然、メチャクチャ緊張したという。
「私、痛風じゃないんですけど、尿酸値が高くて、よく水を飲むように言われているんです。毎日、水を2リットルぐらい飲まなくちゃいけないので、気分転換も兼ねてよくトイレに行くんです。その間、カバンは取調室に置きっぱなしです。トイレに行っている間に、ICレコーダーが『ガチャ』っとか鳴って止まったらどうしようって緊張しっぱなしでした。後に弁護士さんに証拠として提出するのもためらいました。約束破って、録音していたんですからね」
録音データには、検察官の「検察が石川議員再逮捕しようと組織として本気になったときに、まったくできない話かっていうとそうでもない」という発言が記録されている。“絶対的権力者”から脅しめいた言葉を浴びながら、録音することのハードルの高さは推して測るべし……。
なお、石川氏は「取り調べの録音は法的に認められているんです」というが、元検事によれば「録音を禁止する法律はないが、検察は『庁舎管理権』という権利を主張して録音を認めない」もの。検察が「録音するな」と念押しすることに法的拘束力はないが、禁止する大義名分ぐらいはあるようだ。
となると、気になるのは1つ。佐藤優氏が付き合いのある人物は石川氏のみにあらず……もしかして、小沢さんも録音してたりして?
「録音されてたかはわかりません。これからの切り札が消えますので、お答えできません(笑)」
そう“リップサービス”を交えて、回答してくれた石川氏。果たして切り札はあるのか? 今秋から始まる小沢氏の公判にも注目したい!
取材・文・撮影/池垣完
「佐藤優さんも『ここまで書くとは……』と驚いていた」(上杉隆氏)という、石川知裕議員の著書『悪党~小沢一郎に仕えて~』が発売中
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◆政治資金規正法を皆さん勘違い。小沢さんがいなくなることはプロの政治家がいなくなること=安田弁護士2011-01-08 | 政治/検察/メディア/小沢一郎
7/19緊急シンポジウム!! ''ニッポン''は何を守ろうとしているのか!H.22-06-08
「唯一はっきりしている条文があるんです。政治資金規正法で処罰されるのは、会計責任者だけなんです。政治家は処罰されないんです。政治家は処罰の対象から外れているんです。始めから、そういう法律なんです。そもそも法律の目的というのは、会計責任者が責任を持って会計の結果について報告する、ということが義務付けられているんです。ところが皆さん、勘違いしている。小沢さんが秘書と一蓮托生で処罰されるべきだと。これほど法律違反、法律の主旨に反することは、ないんです。つまり、どこかで法律が歪められて、トリッキー歪められて、つまり、政治資金規正法は政治家取締法なんだというふうに完全に勘違いしている。この勘違い、実は検察審査会も、まったく同じ評決をしているわけですね。小沢さんは、これだけ権力を持っている人間が、小沢さんの指示なしに物事が行われるはずがない、と。しかし法律の枠組みは、およそそんなことは無いんです。もし小沢さんが有罪になるとすればですね、責任者との共犯なんです、あくまでも。単に、知っていたとか、報告受けていたとか、そんなことでは共犯になるはずありませんね。これは、税理士さんが「これで申告しますよ」と言って「ああ、はい、どうぞ」って言ったら共犯になるか、といえば、そんなことはないわけなんです。ですからもし小沢さんが共犯になるとすれば「おい、石川、こうやれ」という形ですね。「こうやらんと許さんぞ」と、指示・命令、絶対的に服従させたと、そういう場合に初めて共犯として存在する。それを皆さん、完全に誤解している。大変な誤解(笑)。それで、皆さん、恐らくテレビなどで論評していらっしゃる。
次の問題です。政治資金規正法の中に、何を記載せよとか、どのような会計原則に則れとか、何一つ書いてないんです。ですからたとえば、ちょっとお金を借りましたとか、立て替えて貰いましたとか、或いは、今日帳簿に載せるよりは来年のほうに載せとこうか、というような話は、本当に虚偽記載になるのかどうか、或いはそれを載せなければならないのかどうか、それさえもあの法律の中には書いてないんですよ。つまり、虚偽を記載してはいかん、という話だけなんですよ。何が虚偽なのか、さえ書いていない。しかしそれを検察が勝手に解釈してですね、例えば今回の場合の、今年載せずに来年載せたということが犯罪だと、虚偽だと、やったわけです。或いはAという政治団体からお金貰った、それを実はこうだった、違う人だった、と言って、それは虚偽だというわけですね。しかしAという政治団体を通して貰ったんだから、それを記載するのは当たり前の話でして、それを虚偽といえるかどうか、それこそ大変大きな問題なわけです。ですから小沢さんの一昨年の問題、或いは今年の問題、いずれも法律の解釈を彼らがやって初めて有罪に出来るだけの話でして。ですから立法者の条文とは違うんですね。
ですからこの間(かん)も法律が守られずにどんどんどんどんきている。今回典型的なことはですね、石川さんが逮捕されました。しかしその2日後、3日後ですかね、3日後には国会が開かれるわけです。国会が開かれた場合、国会議員を逮捕するためには国会の議員の議決の承諾がないといけないわけなんです。それを抜き打ち的に、先達する形で石川さんを逮捕する。これは立法権に対する侵害じゃないですか。つまり憲法違反の事を彼ら、やっているわけです。つまり憲法に違反している行為に対する批判がどこにもない。これは、私ももう、大変びっくりしたわけです。
検察はしっかりと政治をやっている、というふうに私は理解しているんです。例えば今回、石川さんの弁護をやっていて3日目か4日目ですかね、あ、検察はこれを狙っているな、というのは大体、私も、石川さんが検察にどういうことを言われているかというのを聞いて分かるんです。
つまり検察は小沢さんを逮捕することは恐らく不可能だろうと最初から思った。しかし検察審査会で勝負をかける、ということを彼らは考えている。彼らのやり方はこうだな、と。検察審査会で起訴相当を取ることによって小沢さんの政治生命を奪う、と。そのシナリオ通りに見事に小沢さんの政治生命はなくなってしまった。ま、これが今回のシナリオでですね。小沢さんを直接起訴すれば当然全面戦争になってしまうわけでして。むしろ国民を総動員して、或いは市民という名を、怒れる11人の市民を使って小沢さんの政治生命を奪うという戦術に彼ら、でてきた。
で検察審査会も、トリック、ま、検察審査会には助言者といってですね、弁護士がその場に同席していろんな助言をするわけです。法律の解釈とかそういうものを。恐らくその助言者がとんでもない助言をしたんだろうと思うんです。どういうことかというと、政治資金規正法は政治家の犯罪、取締法なんだという解説をしたんだと思うんです。
ですからとんでもない、検察でさえ起訴しなかったものを検察審査会が起訴相当という結論をだしたんだろうと、そしてそのことを検察は最初から予想、予定していたんだろうと、そう思うわけです。
先に、情緒的な風潮の中で有罪無罪が決まっていくと、そういう話がありましたけど、私は思うんですね。弁護士は弁護士として、政治家は政治家として、メディアの人間はメディアの人間として、それぞれの人間がプロ的な精神を持ってそれぞれの職責を全面的に発揮すれば、おそらくこんな体たらくな状態にはならんだろうと思うんです。法廷でも、捜査段階から弁護士が弁護人として責任をしっかりと果たせば、恐らく情緒的な社会の動きに対してたえることが出来る、或いは十分に弁護して勝つことが出来るだろうと思うんですね。
プロ性がどんどん抜けていく、今回の政権交代でも、ま、アマチュアの集団というか、益々プロがなくなる。小沢さんがいなくなることは、プロがいなくなる、そういうことだろうな、と。崩壊の社会が来たな、と。プロが居なくなるということは、結局情緒的なものに流されるし、或いは、世間の風潮に流される、とこういう時代に益々突入したな、と思っているんです。
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