家裁の家事審判官、成年後見人の監督義務怠る---国に賠償命令 京都地裁判決2018/1/10

2018-01-11 | Life 死と隣合わせ

成年後見人の監督義務怠る 国に賠償命令
NHK NEWS WEB 2018/1月11日 0時53分
 8年前に亡くなった女性の遺族が生前、成年後見人だった義理の母親に預金を繰り返し引き出されて使途不明となったのは、家庭裁判所の家事審判官などが後見人の監督義務を怠ったからだと訴えていた裁判で、京都地方裁判所は家事審判官の責任を認めて国におよそ1300万円の賠償を命じました。
 8年前の平成22年に70代で亡くなった女性は生前、成年後見人だった義理の母親に預金を繰り返し引き出されて使途不明となりました。
 これについて、相続人である京都府に住む女性の兄が、家庭裁判所の家事審判官だった裁判官などが後見人を監督する義務を怠ったからだとして、国に対し4400万円の賠償を求める裁判を起こしていました。
 10日の判決で京都地方裁判所の久保田浩史裁判長は「義理の母親はたびたび不適切な支出が指摘され、平成19年以降、1900万円余りの使途不明があった。家事審判官は遅くとも女性が亡くなる3年前から、後見人として適切かどうか確認すべきだったのにその義務を果たさなかった」として、訴えの一部を認め、国におよそ1300万円の賠償を命じました。

 ◎上記事は[NHK NEWS WEB]からの転載・引用です
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〈来栖の独白〉
 成年後見制度に関する訴訟は、今後急増するだろう。
 本件のような、家事審判官を訴える事例、私は初めて知ったが、このとばっちりをこそ憂慮する。家事審判官のような、謂わば司法官僚にとって本件判決は実に由々しく、はらわたの煮えくりかえる判例に違いない。このとばっちりは必ずや、来る。被後見人の家族に、来る。おそらく、本件の如き事態を回避するため、家裁は被後見人に「監督人」を付けるだろう。この「監督人」は、何でもできる(権利を付与される)。
 本件提訴の「相続人である京都府に住む女性の兄」、どこまで成年後見制度の闇をご存じだろう。・・・怖ろしい。
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