安曇野の特養死亡事故 逆転無罪 准看護師の過失否定 東京高裁 2020/7/28

2020-07-29 | Life 死と隣合わせ

 信毎web 2020.7月29日  
安曇野の特養死亡事故 逆転無罪 准看護師の過失否定

 安曇野市の特別養護老人ホーム「あずみの里」で2013年12月、入居者の女性=当時(85)=がおやつのドーナツを食べた後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた松本市の准看護師山口けさえ被告(60)の控訴審判決で、東京高裁は28日、罰金20万円とした一審の地裁松本支部判決について「明らかな事実誤認がある」などとして破棄し、被告に逆転無罪を言い渡した。大熊一之裁判長は「ドーナツで窒息する危険性や死亡の結果の予見可能性は相当に低かった」とし、被告が女性にドーナツを提供したことが刑法上の注意義務に反するとは言えないと判断した。
  介護施設の食事中の事故で職員個人の刑事責任が問われたのは異例で、介護現場では「萎縮につながる」との懸念が広がった。二審判決を前に、被告の支援団体は無罪を求め約28万筆の署名を東京高裁に提出。判決を全国の介護、医療関係者が注目していた。
  19年3月の一審判決は、女性はドーナツで窒息したと認定。女性へのおやつが固形からゼリー状に変更されていたことを確認せずに配膳した被告に過失があるとした。
  これに対し、控訴審判決は女性がドーナツで窒息する危険性や、死亡の結果に対する具体的な予見可能性を検討していない―と一審判決を批判。その上で、▽ドーナツは女性にとって通常の食品で窒息の危険性の程度は低かった▽女性へのおやつの形態変更は嘔吐(おうと)防止が目的で、窒息につながる事態が生じたためではない▽形態変更は、被告の通常業務では容易には知り得なかった―などとし、ドーナツの提供は注意義務に反するとは言えないとした。
  弁護側は控訴審で女性は窒息ではなく、脳梗塞による病死の可能性が高い―と主張したが、判決は言及しなかった。
  判決によると、13年12月12日、被告は施設の食堂でおやつの介助を手伝い、女性は被告が配ったドーナツを食べた後に意識を失って低酸素脳症で翌月死亡した。女性の関係者が安曇野署に業務上過失致死容疑で告訴し、14年12月に地検松本支部が起訴した。
  判決後、山口さんは「支援のおかげで真実が証明された。検察は真実を受け入れてもらいたい」と述べた。
  東京高検の久木元伸次席検事は「判決内容を十分に検討し、適切に対処したい」との談話を出した。長野地検の嶋村勲次席検事は取材に「無罪判決が出たことは承知しているが、コメントはない」とした。 
 (7月29日) 
 
 ◎上記事は[信毎web]からの転載・引用です
..................
〈来栖の独白 2020.7.29 Wed〉
 2審判決には、介護現場及び高齢社会への判決文には表せぬ「一定の」配慮があったと私には思われる。今後、こういった判決が多くなってゆかざるをえないか…。


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。