性別変更に「手術必要」は合憲 最高裁が初判断 裁判官2人が「違憲の疑い」指摘 2019/1/24

2019-01-25 | Life 死と隣合わせ

性別変更に「手術必要」は合憲 裁判官2人が「違憲の疑い」指摘 最高裁が初判断
2019/1/24(木) 14:37配信  毎日新聞
 生殖機能をなくす手術を性別変更の条件とする性同一性障害(GID)特例法の規定は、個人の尊重をうたう憲法13条などに違反するとして、戸籍上の女性が手術なしで男性への性別変更を求めた家事審判で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は23日付で「現時点では憲法に違反しない」との初判断を示し、性別変更を認めない決定を出した。裁判官4人全員一致の意見。ただし、うち2人は手術なしでも性別変更を認める国が増えている状況を踏まえて「憲法13条に違反する疑いが生じている」との補足意見を示した。
  審判を申し立てたのは、岡山県新庄村の臼井崇来人(たかきーと)さん(45)。岡山家裁津山支部の決定などによると、臼井さんは体は女性だが心は男性でGIDと診断された。「身体的特徴で性別を判断されるのは納得できない」として、子宮と卵巣を摘出する手術を受けずに2016年に性別変更を申し立てた。同支部は17年に申請を認めず、18年に広島高裁岡山支部も支持。臼井さんが最高裁に特別抗告していた。
  小法廷は、規定の趣旨を(1)性別変更後に元の性の生殖機能により子が生まれる混乱の防止(2)生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で、急激な変化を避ける配慮――と指摘。「こうした配慮の必要性は社会の変化に応じて変わりうるもので、不断の検討を要するが、現時点では違憲とは言えない」と結論付けた。
  一方、三浦裁判長(検察官出身)と鬼丸かおる裁判官(弁護士出身)は共同補足意見で「近年は学校や企業などでGIDへの取り組みが進められ、国民の意識や社会の受け止め方に変化が生じている」として、規定には違憲の疑いが生じているとの見解を示した。また「性同一性障害者の苦痛は多様性を包容すべき社会の側の問題でもある」とも述べた。【伊藤直孝】
【ことば】性同一性障害(GID)
  身体的な性別と心理的な性別が一致せず、強い違和感に苦しむ疾患。正確な統計はないが、国内の患者数は4万人以上との推計がある。2004年施行の性同一性障害特例法は、複数の医師にGIDと診断された▽20歳以上▽結婚していない▽生殖機能を欠く状態にある――などの条件を満たしている場合、家庭裁判所に審判を申し立てて認められれば戸籍の性別を変更できると定める。最高裁の司法統計によると、制度施行から17年までの14年間で約7800人が性別を変更した。
 最終更新:1/25(金) 0:35  毎日新聞

 ◎上記事は[Yahoo!JAPAN ニュース]からの転載・引用です
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