地元の人たち、関西の中小企業の人たちの人格権は考慮の外にあるらしい . . . 本文を読む
〈来栖の独白〉 最重要なことは、「遺族に、重大な二次被害を与える」ことでもなければ「元裁判官の守秘義務に違反」でもない、と私は考える。 本件において最も配慮を要すのは、加害元少年に及ぼす心理的影響である。「自分が今なおこれほどに騒がれる存在であること」、そのことを更生途上にある人格はどのように受け止めるであろうか。常人ではないと感じること、そのような心のありようが、私には危ぶまれてならない。 ど . . . 本文を読む