「容疑者国選弁護制度」--弁護士に払われる報酬は国費。水増し請求の再発防止、適正支出を担保

2009-08-01 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴
新制度では、留置施設のある全国の警察本部と警察署に複写式の専用用紙を置き、容疑者と接見した弁護士が日時などを記入。持ち帰った写しを法テラスへの報酬請求の際に添付する。これまでは法テラスに提出する活動報告書に接見回数などを記すだけで、証明書は不要だった . . . 本文を読む