goo blog サービス終了のお知らせ 

裁判員にごく一部の証拠資料しか見せずに、死刑か否かの判断を下させる危うさ=裁判員裁判

2010-06-07 | 後藤昌弘弁護士
公判前整理手続きで主張しなかった事柄については、公判段階で主張することは許されないものとされている。そのため弁護人としては、検察官の手持ちの資料にすべて目を通し、想定されるすべての争点について検討せざるを得ない。結果的に、起訴されてから公判が始まるまでに、長い期間がかかってしまうのである . . . 本文を読む