海住恒幸の松阪市議会通信 

議員活動を通して、自治体議会や自治体のあり方を考えるブログ

一般質問を終えて

2007年07月03日 09時45分15秒 | 議会
松阪駅西地区再開発をテーマにした一般質問を終えました。
このテーマなら、時間さえ許されるならば、一人、5時間かけてでも論議を尽くしきれないものがあります。
が、答弁を含めて許される時間は50分間。
できるだけ、3月までの議論とは重ならないよう、新たに見つけた問題点を中心にテーマ選びをしました。
今回取り上げたのは、「参加組合員」制度。
聞きなれない言葉です。
要は、もともと、再開発事業に要する土地や建物を持っていなかった人でも、再開発事業によって生じた建物を一括して購入することを約束(負担金と分担金の支払い)することで、地権者らと同様の権利を与えようという制度です。
都市計画決定後、組合を設立する準備の段階で、組合の定款の中にその者を位置づけます。
再開発事業では、権利床といって、もともと土地・建物を有していた人には等価分の建物(床面積)を与え、あまった建物を保留床として公募によって売却することで事業資金に充てます。
参加組合員は、買うという意味では保留床を買いますが、一括して買うことで有利に事業資金を提供することになることから、公募に先立って権利を確保できます。
ここまでが前置きです。

再開発事業は、すべて都市再開発法に基づいて手続きが決まっています。
そのもとで事業の主体となるのが、松阪駅西地区の場合は再開発組合です。この地区で再開発をしてもいいですよという都市計画決定ののち、県知事が認可すれば組合が設立されます。
松阪駅西地区再開発は、まだ都市計画決定もされていない段階なので、準備組合があるといっても、「任意も任意」の存在。
ところが、その準備組合と、近鉄不動産名古屋支店が昨年10月にある協定書(立会人・大林組名古屋支店)を交わしていました。
どのような協定かというと、組合が正式に発足したら、近鉄不動産を参加組合員にするという約束です。再開発事業で建てる高層マンション(24階建て・78メートル)を近鉄不動産がいくらかで買い取るか(負担金)、再開発事業に協力することを示す分担金などについても書いてあり、協定書に書かれている権利義務は本組合に継承されるという内容です。
先ほど述べたように、現段階の準備組合、まして、昨年10月の時点では予算も付いていない段階で、大手ゼネコンが立会人となった中で交わされた約束が、公的団体たる本組合が設立ののち、自動的に継承されることがさも当然であるかのように、松阪市は受け入れているのかという疑問があります。
再開発組合は知事の認可を受けて設立される公的な法人で、国や市の60~70億円の補助金の受け皿となる団体です。
公共事業の実施主体です。
それが、なんの根拠をもって、一任意の準備組合の約束事を守らなければならないのか。
よその事例を見ると、このような協定が交わされるのは、都市計画決定も済み、いよいよ、定款を作り、組合を作るぞという具体的作業の中で参加組合員を確保しています。
松阪駅西地区の場合は、もし、8月か9月に都市計画決定が行われるとなると、その1年近くも前にウラで約束されていたことになります。
再開発事業の最大の地権者は松阪市です。松阪市の土地を処分することを準備組合が勝手に決め、処分先も決めていたようなものです。
松阪市は、このことになんの疑問も持たなかったようです。
市はずっと「民主導なので・・・」と責任逃れをしてきました。
しかし、市の財産(市民の財産)の処分にかかわることが決められているのに、なんにも知らなかったようです。
役所では部内の決裁文書にもあがらなかったようことです。
そんなことを一般質問しました。