さらに詳しいのがあったので転載。
供託金
「立候補に必要な条件」でもふれましたが、立候補するに当たって供託金という制度があります。 供託金とは、立候補者に法律で決められた金額を、一時的に法務局に預けるお金です。 当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度で、 選挙の種類別にその額が決められています。(下表参照) 一定の得票数を満たすことができれば返却され、規定の得票数に達しなかった場合や、途中で立候補をとりやめた場合などは没収されます。
さらに詳しいのがあったので転載。
供託金
今日、統一地方選後半市長市議選が告示。
16日は町村長選が告示。
無投票当選が過去最多。
年々増加傾向にあり専門家は危惧している。
それでなくとも関心が薄れる中で無投票が増加することで選択の権利が奪われ選挙そのものの意義が問われると。
一つ考えられるのは首長選であれば共産党が候補を立てていた。
市長に関しては。
共産党が候補を立てなくなるとたとえ得票数がどうあれ選挙戦となる。
そこには選挙という意義が見いだせる。
選挙となると欠かせないのが供託金だ。
国会議員などはヨーロッパ諸国と比較にならないほど高額だ。
あちらでは日本円で数万円という。
日本は泡まつ候補を締め出すという理由で高額になっている。
選ぶことも選ばれることも憲法に定められた権利だ。
それが金額の多寡で制限されるのは憲法違反といえよう。
誰もが、選ぶか選ばれるかは別にして平等の権利として扱われなければ。
以下にサイトで見つけた表を転載する。
富士宮市のHPによる。
2018年10月04日掲載
各種選挙の供託金の額は下表のとおりです。
選挙の種類 | 供託金の額 |
---|---|
衆議院小選挙区選挙 | 300万円 |
衆議院小選挙区選挙と比例代表選挙の重複立候補者 | 600万円 (小選挙区選挙分300万円+比例代表選挙分300万円) |
衆議院比例代表選挙 | 600万円 |
参議院選挙区選挙 | 300万円 |
参議院比例代表選挙 | 600万円 |
都道府県知事 | 300万円 |
都道府県議会議員 | 60万円 |
政令指定都市の市長 | 240万円 |
政令指定都市の議会議員 | 50万円 |
政令指定都市以外の市長、区長 | 100万円 |
政令指定都市以外の市区の議会議員 | 30万円 |
町村長 | 50万円 |