射水市聴覚障害者協会

障害者もあたりまえに地域で暮らしていけるまちをめざして…
日々の取り組みや聴覚障害者に必要な情報をお伝えしていきます。

パンフレット『みんなでつくる手話言語法』 在庫あります!

2016年02月26日 | 協会情報・行事案内・報告

パンフレット『みんなでつくる手話言語法』はご存知ですね。

まだ持ってない人はいませんか?

 

  フォーラム2012-みんなでつくる手話言語法

 パンフレット『みんなでつくる手話言語法』は完売いたしましたが、本会事務局にまだ在庫があります。

私たちの先達が守り通してきた大切な宝である「手話」の法定化を実現するときがきています。

手話言語法って何?

ぜひこの本を読んで勉強しましょう。

A5判・56ページ 定価500円(税込)

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「『情報・コミュニケーション法とは何が違うのですか?』
 情報・コミュニケーション法の対象者は、
 ろう者、難聴者、中途失聴者、盲ろう者などの聴覚障害者のほか、
 視覚障害者、知的障害者、発達障害者など、
 情報とコミュニケーションの支援が必要な
 すべての障害者となる予定です。
 
 法律の内容は、情報へのアクセスやコミュニケーション手段の
 選択と保障が中心となります。
 コミュニケーション手段は、手話のほか、文字、触覚による
 意志伝達などが含まれます。
 
 それに対して、手話言語法の主たる対象はろう者です。
 ろう者がろう者の手話である言語を獲得し、
 使用する権利のひとつとして、情報へのアクセスおよび
 コミュニケーション手段の選択が位置づけられます。」
 

「手話言語法制定の取り組みはそれらの前提となる
 ろう者の手話に焦点を当てています。
 ろう者の立場から手話言語法制定を進め、
 手話の法的な位置づけをしっかりとしたものに
 することによって、他の法律もろう者の意志を
 正しく反映するように導いていくことができます。」
(パンフレット『みんなでつくる手話言語法』より)
 
これは、聴覚障害者の中でも、「ろう者」のための法律だとしている点です。
 
 
手話に関する内容で、4コマ漫画付きで、分かりやすく説明されています。
手話が言語として確立されるにはさまざまな壁がありますが、詳しく知ることも大事ですね。

まだ持ってない方、欲しい方は、ぜひ買ってください。
本会行事や市内の各手話サークルなどにて、再販売したいと思いますので、
よろしくお願いします。

富山県障害者差別解消ガイドライン案へのパブリックコメント

2016年02月26日 | 法・条例・制度

 

富山県障害者差別解消ガイドライン案へのパブリックコメント、県のホームページは下記のとおりです。

 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1209/kj00016170.html

 

「富山県障害者差別解消ガイドライン(仮称)(案)」に対する意見募集について

  「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」(平成28年4月1日施行)では、障害を理由とする差別として、「正当な理由なく障害を理由として不利益な取扱いをすること」と「社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的配慮をしないこと」を禁止しています。
 また、差別を未然に防止するとともに、障害や障害のある人への理解を深めていただくために、条例に基づいて「富山県障害者差別解消ガイドライン(仮称)」を策定いたします。このガイドラインでは、差別についての基本的な考え方や、障害のある人の日常生活や社会生活に関する分野において特に配慮すべき事項を定めることとしており、相談対応や紛争解決の際の判断基準にもなるものです。
 このたび、富山県障害者施策推進協議会などのご意見をいただき、「富山県障害者差別解消ガイドライン(仮称)(案)」を作成しましたので、下記のとおり、広く県民の皆様からご意見を募集いたします。(サイトより引用)

 富山県障害者差別解消ガイドライン(仮称)(案)(PDF 993KB)

 富山県障害者差別解消ガイドライン(仮称)(案)の概要(PDF 383KB)

  ご意見・ご提案提出様式(Word 16KB)

募集期間

 平成28年2月18日(木)~平成28年3月3日(木)
(郵送の場合は、3月3日(木)の消印まで有効)

意見の提出方法及び提出先

(1)郵送 〒930-8501(住所記載不要) 富山県厚生部障害福祉課 あて
(2)ファクシミリ 076-444-3494
(3)県ホームページのパブリック・コメント専用フォーム
   http://www.pref.toyama.jp/pubcomme-form.html

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パブリックコメントは3月3日までです。

ガイドライン案、概要案ををお読みの上、意見を出してください。

提出方法は郵送でもインターネットでもよいです。

よろしくお願いします。