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いけふくろう通信(発行人=ムッシュ)

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2005年・厳冬「秩父夜祭」(いけふくろう通信第89号)

2005-12-05 23:48:53 | イベント・お祭
先日、12月3日(土)に、秩父夜祭を見に秩父まで行ってきました。

って、先週末も秩父に行ったわけですが…、
再びムッシュ・いけふくろう別名忍者ムッシュ・秀兵衛、参上という次第です。(笑)

まぁ、それはさておき、秩父といえば、何だか随分遠いんだろうなというイメージを
お持ちの方もいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。

池袋から特急ニューレッドアロー号に乗れば、わずか78分。

池袋まで来る時間もかかる方もいるかもしれませんが、私の場合は、
自宅を出て、電車2本で、2時間以内に西武秩父駅に到着します。
それを考えると、伊豆半島や房総半島よりもはるかに近いといえます。

さぁ、肝心の秩父夜祭ですが、秩父観光協会のホームページによれば、
このお祭りは、秩父神社の例大祭であり、
京都の祇園祭、飛騨の高山祭と共に日本三大曳山祭の1つに数えられています。
歴史は深く、江戸時代の寛文年間(1661~72)には祭りが存在していたという
記録があり、300年余りの歴史があります。

江戸時代には祭りとともに秩父絹の市が立ち、秩父の経済を大いに潤したといわれ、
お蚕祭りとも呼ばれます。時移り、絹市こそ立ちませんが、秩父に住まう人々の
1年の総決算には変わりありません。

「夜祭」「妙見さま」などと呼ばれ親しまれてきました。

勇壮な屋台囃子を打ち鳴らし、まちなかを曳き回されるのが笠鉾2基と屋台4基の山車
(国重要有形民俗文化財)です。

屋台両袖に舞台を特設しての地芝居(秩父歌舞伎)や地元の花柳一門と杵屋一門によるひき踊りは、
秩父神社神楽とともに「秩父祭りの屋台行事と神楽」として国指定重要無形民俗文化財となっています。

見所は、夜の御神幸祭。

御旅所(おたびしょ=斎場)に向かう秩父神社一行の後、6台の山車が供奉(ぐぶ)
します。山車が沿道を埋め尽くした人波をかき分けるように進む光景は、
蓬莱島(ほうらいじま)を目指す船にも例えられます。
とのこと。

そして、この夜祭りの由来が何ともいいんです。
秩父市の象徴である武甲山の男神と秩父神社の女神が一年に一回、出会う夜
という説がそれ。
まるで、七夕の彦星と織り姫のような感じで、ロマンティックですね。

さて、当日は、とっても活気があふれ、秩父市内のメインストリートは、
どこを歩いても人の山。そして、多くの露天が軒を連ねていました。

そこで、気がついたのは、なぜか唐揚げを売る露天が多かったです。
って、秩父は唐揚げが名物なんですかね?

もちろん、鳥好きの私は、買って食べました。(笑)
とっても、ジューシーで美味しかったです。

さぁ、そんなこんなで、お昼過ぎから行ったわけですが、
何といっても、夜7時からの秩父神社から出発した山車が団子坂を登っていくシーンは、
感動的でした。

それに、随所に上がる花火。澄み切った冬の夜空に咲く輝かしい花のようで、
本当に綺麗でした。

ただ、あまりの寒さに手足がしびれてしまい、非常に危険な状態でした。(笑)

とまぁ、こんな感じでしたが、来年も絶対、行きたいと思います!
ただし、防寒対策は相当しっかりしないといけませんが…。

~ムッシュ・いけふくろう~

日弁連シンポジウム「行政法制度改革」(いけふくろう通信第85号)

2005-12-05 22:00:00 | イベント・お祭
「いけふくろう通信」編集長のムッシュ・いけふくろうです。
記事の公開が大幅に遅れてしまい、大変申し訳ありませんでした。
再開第2号の記事は…、かなり前の話題です。

それは、11月9日(水)に開催された日本弁護士連合会主催のシンポジウム
「行政法制度改革~第2ステージの行政訴訟改革」です。
(再開第2号にして、既にかなりお堅い記事で申し訳ありません…)

シンポジウムは、2部構成で
第1部が、
小早川 光郎 教授(東京大学法学部)の基調講演
第2部が、
阿部 泰隆 教授・弁護士(中央大学総合政策学部)、安念 潤司 教授(成蹊大学法科大学院)、
塩崎 恭久 代議士(自由民主党)、江田 五月 議員(民主党)、山口 那津男 議員(公明党)、
若林誠一解説委員(NHK)の各氏によるパネルディスカッションでした。

各部の概念及び感想は以下の通りです。

なお、分かりやすく説明します&面白く書きますので、多少雑に、また、俗っぽくなる点
はお許し下さい。

第1部の概要は、まず、従来の行政概念、つまりドイツのオットー・マイヤー博士に
よる権力関係論で、行政が上に立ち、国民が下にいる、いわゆる行政の優越性を説明しました。

具体的には、当時は、行政が国民の自由や財産を侵害する場合には必ず法律によらなければ
ならないとする「法律による行政の原理」を中心とした行政の作用に関した議論と、
その作用に不服のある者が事後に救済を求めるための行政救済法が中心でした。

ついで、戦後の我が国の行政法の理論が語られ、近年の行政手続法や情報公開法に
関する問題点へと移行していきました。

第2部は、阿部泰隆教授と安念潤司教授の漫談タイム…。(笑)

阿部泰隆教授の独特の「なまり」が入った語り口、
安念潤司教授のいい意味で教員らしからぬ語り口
(一部では安念漫談ともいわれているそうな…)で笑いが絶えませんでした。

しかも、コーディネーターの方から、最初にふられた阿部教授は、開口一番
「小早川さんの話はさっぱり分からない。私が分からないんだから、お越しの皆さんも
分からないでしょう」といって、大爆笑を誘い、その後、第1部での小早川教授の
「私は、部屋にこもって勉強をするのが好きでして…」という発言に対しても、
「そういう人は、いい人ですね。私はガード下で生きるか死ぬかのなかで、
必死になって勉強してきたのに」と皮肉たっぷり。

また、安念教授は、「行政訴訟改革のシンポジウムに呼ばれておきながら、
こう言うのもなんですが、行政訴訟をやる人間は、よほどの暇人ですよね。
まぁ、何というか、行政訴訟の勝訴率は3%ですからね。そんな確率のために、
訴訟を起こすなんてねぇ。」という皮肉たっぷりのコメントから始まり、
不服申立、審査請求、行政訴訟の提起に関しては、
「これは、2つに分かれるんですよ。つまり、そういった手続きが分からない人
(一般市民)は、あれ、どうすればいいんだといっている間に60日の期間制限を
過ぎてしまうし、ある程度知っている人(企業)は、不服申立や訴訟を起こせば、
『江戸の敵を長崎で討つ』という具合に、あとで監督官庁から強いしっぺ返しをされる
のを怖がって、訴訟を結局、提起できない。
つまり、現在の訴訟性では誰も救済されないんですよ。全く」という、
かなり確信を得つつも、ブラック・ユーモアがたっぷりの分かり易い説明に会場は
大爆笑でした。

現実的には、事前救済制度の充実、期間制限制度の一部撤廃、
国に対する住民訴訟類似の制度の創設(納税者訴訟制度)など、課題は
積載されています。

一刻も早く、国民にとって使い易い行政事件訴訟法となって欲しいものです。

~ムッシュ・いけふくろう~