いけふくろう通信(発行人=ムッシュ)

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南池袋「どらやき すずめや(3)」(いけふくろう通信第517号)

2008-04-27 21:48:48 | 地元(池袋・大塚・巣鴨)
やっと写真の公開となりました。
南池袋にある「どらやき すずめや」さんの「どらやき」です。

まわりの皮は、とてもしっとり&ふっくら。
なかの餡は、小豆そのもの味を感じられるほどよい甘さ。

絶妙なバランスがよく、上品な味わいです。

ぜひ、池袋へお越しの際は、お買い求めください。





<参 考>
南池袋「どらやき すずめや(1)」(いけふくろう通信第490号)

南池袋「どらやき すずめや(2)」(いけふくろう通信第496号)

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~ムッシュ・いけふくろう~

2007年・冬「大原竜幸展-人弾-」(いけふくろう通信516号)

2008-04-27 21:32:21 | イベント・お祭
たいへん長らくお待たせいたしました。(関係各位)
2007年12月10日~12月15日に開催された「大原竜幸展-人弾-」を紹介します。





大原竜幸さんの個展の最大の特徴は、見学者が作品に手を加えていくというコンセプト。

今回は、
「地面から生えている人間を抜いて飛行機に吸着させてください。」
「飛行機はきわどいバランスを保っています。ご注意下さい。」



という形式になっていました。

全体像は、次の通り。






写真後方に映っているのが、大原竜幸さん。
この作品の規模がよく分かる。

ライトの加減を調節していただき、撮影したもの。







後方から撮影。





尾翼をアップしてみる。




地面から飛行機を望む。



飛行機に吸着した人間。



地面から生えている人間。
一見、不気味にも見えるが、何か成長力というのか、躍動が感じられる。
制作者の大原さんによれば、
逆さまになって生えている人間は「口から養分を吸収しているような感じ」とのこと。
そうか、それが躍動感を感じさせている理由なのかもしれない。







今回の感想としては、全体的に、まず、スケールの大きさに圧倒された。
「旅客機」をイメージした作品とのことだが、9・11を思い出したのは私だけだろうか?
ギャラリーKの方によれば、
・「飛行機が赤茶色に錆びているようなところがよい」
・「ドロドロした感じがしないのがよい」
・「内生的でないところもよい」
・「暗さが感じられないところもよい」
ということ。

つまり、初見では、暗さが一瞬、感じられる作品の中にも、よく見ていくと、
その中に、力強さや「生」といった躍動感が感じされるというのが、
大原さんの作風の特徴なんだろう。

また、ギャラリーKの方は、本作品について
「現代社会が読みとれる。若者のおかれている状況が感じられる」とも仰っていた。

なお、制作にあたっては、3か月を要したとのこと。次回作品も楽しみである。

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~ムッシュ・いけふくろう~

「聴覚障害者マーク案が公表」(いけふくろう通信第515号)

2008-04-04 18:20:42 | テレビ・新聞
―――――――――――――――――――――――――――――
「道路交通法の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で採択。
(ワイドミラー装着、聴覚障害者標識表示の罰則付きによる
 条件付き免許取得が可能となる)
―――――――――――――――――――――――――――――

2007年6月20日、「道路交通法の一部を改正する法律案」が
衆議院本会議で採択されました。

今回の法改正によって、新設されることになる同法第71条の6(未施行)では、
「普通自動車対応免許を受けた者で政令(道路交通法施行規則)で定める程度の
聴覚障害のあること(同法第23条により実施される「適性試験」〔聴力試験(※1)〕
の基準に満たないこと)を理由に当該普通自動車対応免許に条件(ワイドミラー装着)を
付されているものは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に
内閣府令で定める様式の標識(聴覚障害者マーク)を付けないで
普通自動車を運転してはならない。」こととなりました。

  註 カッコ内(  )は、編集部によるもの。

  ※1 道路交通法施行規則第23条(抜粋)における「適性試験」の規定は、以下の通り。
   (適性試験)
   第23条  自動車等の運転に必要な適性についての免許試験(以下「適性試験」という。)は、
   次の表の上欄に掲げる科目について行うものとし、その合格基準は、
   それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
    聴力…聴力(第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)及び仮免許に係る
       適性試験にあっては、補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、
       90デシベルの警音器の音がきこえるものであること。

なお、本改正は、平成20年6月20日までに施行されることとなっています。


以下は、本法改正に関する詳細な説明がなされているサイトです。
とても参考になると思いますので、転載させていただきます。

――以下、引用はじまり――

平成20年6月から、適性試験(※2)に合格できない聴覚障害者が、
ワイドミラー条件(ルームミラー)で普通車に限り運転免許の取得ができるように
なることは、皆さんもご存知かと思います。

  ※2 補聴器を装着して10m離れた90デシベルの警音器が聞こえること。


しかし、この道路交通法改正に伴い、身体障害者標識(クローバーマーク)が
義務化になる等の間違った情報がネット等で流れておりますので、ご注意下さい。

正しい情報を入手すると共に、ご周知いただけると幸いと存じます。

まず、今回の法改正の概要です。

●補聴器条件の場合(今まで通りです)
  ・原付、小型特殊、貨物(トラック)型の車両の運転も可能。
  ・補聴器を着用しなければなりません。
  ・ワイドミラー(ルームミラー)の装着義務はありません。
  ・聴覚障害者標識の表示義務はありません。

●ワイドミラー条件(新たに設けられる条件)
  ・原付、小型特殊、貨物(トラック)型の車両は運転できない
  ・ワイドミラー(ルームミラー)の装着義務
  ・聴覚障害者標識の表示義務

なお、補聴器条件からワイドミラー条件への条件変更も可能になる予定です。

~~~この法改正に伴い、誤解が生じている例~~~

  × →  適性試験(聴力検査)が無くなる。
  ○ →  適性試験(聴力検査)は無くなりません。

   ただし、明らかに合格しない、または、ワイドミラー条件を希望する場合は、
   行われない可能性は有りますが、施行されてみないと分かりません。

  × →  ワイドミラーは、サイドミラー(ドアミラー、フェンダーミラー)。
  ○ →  ワイドミラーは、ルームミラーのみ。

  × →  身体障害者標識(クローバーマーク)が義務化になる。
  ○ →  身体障害者標識は、義務化になりません(警察庁へ確認済)。

   新たに作られる聴覚障害者標識(下記記事参照)が義務化になります。

――以上、引用終わり――

情報元はこちら http://park2.wakwak.com/~hidemizu/dokohou.html

―――――――――――――――――――――――――――――
「道路交通法の一部改正」にともなう
「聴覚障害者マーク案」が公表される。
―――――――――――――――――――――――――――――

そして、本日、聴覚障害者マーク案が公表されました。その記事がこちら。

――以下、引用はじまり――

(2008年)6月から重度の聴覚障害者が車の運転免許を取得できるようになることを受け、
警察庁は(同年4月)3日、運転時に車体の前後2カ所に表示を義務づける標識(マーク)案を公表した。
聴覚障害者マークは直径約12センチの円形で、緑の下地に黄色でチョウをあしらったデザイン。
マークを表示した車への幅寄せや割り込みは禁止され、聴覚障害者も表示を怠る
と処罰される。運転者マークはほかに、初心者、高齢者、身体障害者の3種類がある。

――以上、引用終わり――

ニュースソース http://www.asahi.com/life/update/0404/TKY200804040039.html