堀内徹夫(日本共産党福岡市議)の博多っ子ブログ

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天皇の皇位継承を考える

2018-07-03 00:01:10 | 日記
現天皇の退位の意向を発端に国会では特例法がつくられ、2019年4月末退位、5月1日即位の方向で、動いている。

日本国憲法は、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と規定。さらに、「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」としている。

そして、日本国憲法第2条は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」としている。

日本の歴史を振り返ると、天皇の皇位継承は、生前退位、すなわち譲位が原則で、退位した天皇が太上天皇となって位を譲った天皇と同等に並ぶ権力構図が常態化していた。

それが、明治時代の皇室典範策定の議論の中で、伊藤博文が、生前退位を女性天皇と結びつけて排除したり、南北朝時代のような混乱を招くなどとして、譲位を否定したわけだ。

では、現天皇の退位の意向まで、なぜに譲位は否定されたのか?

戦後1946年に、現在の皇室典範に改正される折に、生前退位を認めると、昭和天皇の戦争責任問題が噴出する可能性があるとの政府の判断があったと言われている。

いずれにしても、日本国憲法通りの運用が大事である。

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