厚生労働省事務連絡(令和2年4月7日)「新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業務等における対応について」に基づき、自営収入等の減少により生活保護申請を行う方に同席させていただきました。この方は、福岡市南区でご夫婦でマッサージ店を営業されている方。3月の収入はわずか、4月の収入は全くありません。蓄えも底をつきましたが、それでも自営業は続けたいという思いは強く、生活保護を利用すれば店舗も機械器具も手放さなくてはならないものだと思われていました。「事務連絡」では、自営に必要な店舗、機械器具等の資産について、今回柔軟な対応を求めています。今日の相談者の方の件では、資産はあるけど一時的な収入の減少により保護が必要だと判断され、申請受け付け後、できるだけ速やかに保護利用開始となるものと思われます。また、一時貸し付け金についても、対応してもらう事となりました。