日本国憲法には、憲法を守るべき人としてあげられている人の中に、「国民」は入っていないと、先日、記しました。
でも、憲法が第3章の「国民の権利及び義務」で、定めている国民の義務は3つあります。
①「子どもに普通教育を受けさせる義務」
②「勤労の義務」
③「納税の義務」
です。
でも、①は、親の子どもに対する責任の事。
②は、労働を強制するのではなく、働けるのに働かない人は保護しないという意味。
③は、国民は自分たちの権利を守るために国家を作ったんだから国を運営する費用は国民が負担すべきですよという意味。
だいたい、本来、人権の保障のために、立憲主義のもと、国家権力に歯止めをかける憲法である以上、国民の義務は少ないのは当然であり、全くなくてもおかしくないのですよ。
でも、憲法が第3章の「国民の権利及び義務」で、定めている国民の義務は3つあります。
①「子どもに普通教育を受けさせる義務」
②「勤労の義務」
③「納税の義務」
です。
でも、①は、親の子どもに対する責任の事。
②は、労働を強制するのではなく、働けるのに働かない人は保護しないという意味。
③は、国民は自分たちの権利を守るために国家を作ったんだから国を運営する費用は国民が負担すべきですよという意味。
だいたい、本来、人権の保障のために、立憲主義のもと、国家権力に歯止めをかける憲法である以上、国民の義務は少ないのは当然であり、全くなくてもおかしくないのですよ。
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