堀内徹夫(日本共産党福岡市議)の博多っ子ブログ

福岡市南区から、熱い情報を発信します。

美輪明宏「ヨイトマケの唄」

2015-12-31 23:13:48 | 日記
紅白歌合戦を観てます。

美輪明宏「ヨイトマケの唄」は、いつ聴いてもいい。

ヨイトマケとは、昔、機会が普及してなかった時代に、工事現場の地固めで、滑車を使って重い槌を何人もで上下させること、またその時の掛け声をいうのだそうな。

日雇い労働だったこの仕事は、多くの女性たちの仕事でもあった。

♪父ちゃんのためなら エンヤコラ
母ちゃんのためなら エンヤコラ
もひとつおまけに エンヤコラ

♪聞こえてくるよ あの唄が
働く土方の あの唄が
貧しい土方の あの唄が

♪母ちゃんの働く とこを見た
母ちゃんの働く とこを見た

貧しい家庭環境、職業差別、それによるいじめ…。

美輪さんの熱唱は、自分で歩んできた人生で、見てきた人間愛を歌い上げているように思える。

家族の愛情、働く人たちへの賛歌を聴きながら、来る年を迎える時間は、大事だと思う。(^o^)/

沖縄問題を考える その3 県民の民意は新基地建設拒否

2015-12-31 13:50:53 | 日記
沖縄問題を考える その3 県民の民意は新基地建設拒否

沖縄県民の圧倒的な民意は、新基地建設の拒否である。

仲井真前知事が、県民を裏切り埋め立て承認を決定したのに対し、昨年11月の知事選で、翁長氏が「新基地建設阻止」の公約を掲げ、10万票もの大差をつけて圧勝した。

そして続いて行われた昨年12月の衆議院選挙では、沖縄1区から4区の4つの小選挙区のすべてで自民党・公明党の与党は敗北した。

安倍政権は、戦争法の強行採決については「選挙で選ばれたから正当だ」と言うが、沖縄での負けを認めないのは完全に矛盾している。

最近の沖縄タイムスの世論調査でも、8割の県民が知事の埋め立て承認取り消しを「支持」しており、「新基地反対」の圧倒的民意は揺るぎないものとなっている。

民意に逆らい、民主主義を踏みにじる政治に未来はない。

どこから見ても、新基地建設を押し付ける安倍政権に道理はなく、これとたたかう沖縄県民と国民にこそ大義がある。

私は、翁長雄志県知事を断固支持し、国民的連帯を強め、新基地建設は造らせない世論をさらに大きくしていくために、全力をあげます。(^o^)/

沖縄問題を考える その2 沖縄の米軍基地

2015-12-31 13:29:36 | 日記
沖縄問題を考える その2 沖縄の米軍基地

国土面積のわずか0.6%の沖縄県に、米軍専用基地の73.8%が集中している。

翁長知事は、福岡高裁那覇支部での代執行訴訟の意見陳述で、約20万人が犠牲になった凄惨な沖縄戦で、ほとんどの県民が収容所に入れられ、その間に米軍が県民の土地を強制接収し、普天間基地など広大な基地を建設したこと、その後も住民が住んでいる土地を「銃剣とブルドーザー」で強制接収して基地を造ったことを、沖縄の基地問題の原点として挙げた。

安倍政権は、辺野古に新基地建設ができなくなれば、世界一危険な普天間基地の危険性が継続するとか、米国との信頼関係に悪影響を及ぼして外交・防衛上損害が生じるなどと、沖縄県民を脅す。

しかし、この基地建設は、普天間基地の危険性を辺野古へと「たらい回し」するだけであり、貴重な自然環境と良好な生活環境を破壊することになるとともに、沖縄の過重な基地負担を将来にわたって固定化することに他ならないのである。

沖縄の米海兵隊は、海外への侵攻作戦が任務であり、「日本の防衛」とは無縁の「殴り込み部隊」であり、安倍政権のいう「抑止力」などというのは、ゴマカシでしかない。

安倍政権が、名護市の頭越しに、辺野古周辺3区に振興予算を直接投入する方針まで示し、反対世論の切り崩しを図り、新基地を押し付けようとしていることは卑劣極まるものである。

政府が、一つの自治体の中の特定の地域だけに、補助金を支給するというこの策略は、沖縄県民の分断工作というべきものであり、地方自治をないがしろにするものだと言わなければならない。(^o^)/

沖縄問題その1 埋め立て承認取り消した沖縄の民意

2015-12-31 12:47:07 | 日記
沖縄問題を考える その1 埋め立て承認取り消した沖縄の民意

安倍政権が、沖縄県辺野古に米軍の巨大な新基地を建設しようと押し付けている問題は、日本国憲法にもとづく民主主義、地方自治を蹂躙する暴挙である。

沖縄県民の世論にこそ道理があることは、安倍政権の不当かつ異常なやり方をみれば一目瞭然である。

翁長雄志沖縄県知事は、「新基地は造らせない」という県民の総意に基づいて、前知事による新基地建設のための埋め立て承認の取り消しを発表。

埋め立て工事は、法的な根拠を失ったのである。

それに対して、安倍政権は、行政不服審査法という本来は国民の権利救済が目的の法律を悪用し、防衛省沖縄防衛局長が一般の「私人」になりすまして、翁長沖縄県知事による埋め立て承認取り消しの「被害者」を演じて処分の執行停止を申し立て、同じ安倍内閣の国土交通大臣がこれを認めるという措置をとったのである。

まさに「自作自演」の無法な措置だといえる。

そして安倍政権は、この無法な措置により新基地建設を再開し、さらに知事に代わって取り消し処分を撤回する「代執行」にむけた訴訟を起こしたのである。

これに対し、沖縄県の答弁書が、これを「訴権の乱用」だと批判したのは当然のことである。

新基地を押し付けるために、法をねじ曲げ、あらゆる手段を繰り出して、沖縄県を屈服させようとする安倍政権には一片の道理もない。(^o^)/

2015年、年末のご挨拶

2015-12-31 09:25:17 | 日記
今年も、残り僅かとなりました。

今年は、いっせい地方選挙をはじめ、みなさんからは、たくさんの激励とご指導・ご鞭撻をいただき、本当にありがとうございました。

改めて御礼申し上げます。 
2015年は、安倍政権の戦争法強行採決を典型に、多くの国民の思いとは違う政治運営が露骨にゴリ押しされた年でした。

しかし、国民の中で起きた新たな政治を変えるうねりは、かつてなかった新しい国民運動となりました。

それは、政治的には基盤のない砂上の楼閣のごとき安倍政権が、自らの政治的墓穴を掘るかのように、暴走政治が、これまで無関心でいた無党派層の多くの国民を巻き込みながら、「憲法守れ」の巨大な日本の新しい国民運動を生み出したのです。

戦争法強行から3カ月。

今年の夏以来の戦争法反対の国民運動の盛り上がりの中で、「アベ政治とたたかうためには野党がバラバラではダメ」だと、そして「野党は共闘」という声が大きく広がり、この声を受け止めて日本共産党が提案した、戦争法廃止の「国民連合政府」提案と、野党選挙協力の方針は、衝撃的に受け止められ、波紋を広げています。

2016年が、この国民運動が新しい政治の窓をこじ開け、アベ政治を追い詰める歴史的な年となるよう、私も、全力で頑張る決意です。

最後に、新しい年の皆様のご多幸・ご発展を祈念申し上げ、年末の挨拶といたします。(^o^)/

なんと福岡市には児童館が一つしかない!

2015-12-31 01:22:54 | 日記
福岡市は、150万都市でありながら、児童館が、なんと一つしかない。

その唯一の児童館(写真)が、現在は、閉鎖中。

来年4月のオープンめざし、中央区今泉に新ビルを建設中なのである。

ところが、もともと、福岡市の土地なんだが、そこに建てる児童館が入るビル・中央児童会館の建設管理運営を、地元の独占鉄道会社である西日本鉄道に丸投げしているのである。

しかも、そのビルは、「にぎわい」が大事だとの理由で、1~3階にテナント店舗を入れる。

そのために、児童会館部分は上層階へと追いやられてしまい、新しくできる中学・高校生むけスペースは、全然、不十分なのである。

一方、人工島に進出する企業には、立地交付金を投げ渡している。

今年度だけで、6社に対して、22億円が。

これまでの累計では、なんと130億円もの市民の税金が投げ渡された。

しかし、その経済効果や雇用効果は、まったく不明である。

この構図は、破綻しているとわかっている人工島事業に対して、銀行団への借金を返済するための救済策として、税金をムダづかいすることであり、断じて許されることではない。

結局、福岡市の実態は、この児童館と人工島事業に見られるように、子どもたちの支援策より、銀行、大企業のための開発先にありきなのである。

この路線を根本的に変えない限り、福岡市の未来は見えない。

だから、私たちは、そのために、開発優先行政に対して、市民の切実な思いを対峙してたたかうのである。(^o^)/

福岡市の「図書館戦争」

2015-12-30 09:35:41 | 日記
福岡市の図書館に、新たに「指定管理者制度」を導入されることが決定した。

導入されるのは、千早駅前に建設中の東市民センター内の東図書館。

管理運営を任されることになったのは、「紀伊國屋」と「日比谷花壇」だ。

これは、社会教育施設である公立図書館としての役割を「集客、交流」などとゆがめることになるのではないか。

また、図書館で大事な業務の継続性も損なわれることになるのではないか。

さらに、専門的知識を持つ図書館職員の育成が脇に置かれ、非正規労働者を前提にした現場労働者の賃金大幅カットが心配される。

そして、図書館利用者などの個人情報流出などの恐れもありうる。

高島宗一郎市長は、「経費縮減」を口実にしているが、福岡市が直接運営した場合と、紀伊国屋などに管理運営を任せた場合との予算差は、月2800円しかないのである。

もう一つの管理運営会社は、日比谷花壇。

東京の日比谷公園にある、あの花屋さんで、図書とは何の関係もない。

なぜ花屋が入るのか、教育委員会はまともな説明を議会でも出来ずじまいなのだ。

全国各地の図書館では、民間企業による不適切な管理運営が問題となっている。

市民意見でも圧倒的多数が、図書館は福岡市が直接、運営すべきだと求めており、労働組合や図書館関係団体からも反対の声があがっている。

安上がりだけを追求し、民間大手企業に公的業務を丸投げする市政運営は、市民にとってはろくなことはない!

写真は、映画「図書館戦争」の撮影現場となった北九州市立中央図書館。その昔、随分、通いました。(^o^)/

働くを考える11 失業してお金もらえますか?

2015-12-29 21:30:27 | 日記
働くを考える11 失業しました。何かお金をもらえますか?

雇用保険という大事な制度があります。

一週間の所定労働時間が20時間以上で、6ヶ月以上引き続いて雇用される見込みのある労働者を一人以上雇用する事業所は、法人であっても、個人であっても、「雇用保険適用事業所」と認定され、該当する労働者には雇用保険を適用させなければならない。

雇用保険に加入すると、「雇用保険被保険者証」が発行される。

ここの確認は大事で、雇用保険の資格要件があるかどうか、確認することが大事である。

そして、雇用保険の受給資格者には、一般の受給資格者と、特定受給資格者に分けられるのだ。

特定受給資格者には、倒産、解雇などの理由により、再就職の準備をする時間的余裕もなく離職を余儀なくされた一般被保険者てあった人に対して、90日~330日の所定給付日数となる。

自己都合退職の場合は、一般の受給資格者となり、支給開始までは3ヶ月の待機期間が発生し、給付期間も短くなる。

よくあるケースとして、会社が勝手に自分を解雇したのに、離職票には、「自己都合」とされているケースが多々見られる。

そんな時は、3枚複写の離職票の3枚目の右下に、本人記入欄があり、そこに、例えば、「解雇されました。しかし、自己となっているのは事実と違います」と意見を書き、捺印して、ハローワークに提出しましょう!

すると、ハローワークは、異議ありと認め、その関係部分を、企業調査をして、事実と違う部分について、是正指導および勧告をおこないます。

質問や疑問があれば、そして、自分はどうしたらいいかという方は、毎月第二水曜日の18時からは、堀内徹夫事務所で、弁護士さんも一緒に、無料生活相談会を行っています。ご利用ください。(^o^)/

働くを考える10 退職前に有給休暇をまとめて取れますか?

2015-12-28 23:17:27 | 日記
働くを考える10 退職前に有給休暇をまとめて取れますか?

有給休暇は、休暇届を出せばいい。

「休暇願」ではない!

労働者の大事な権利として、労働基準法で定められているのである。

だから、「わが社には有給休暇という制度そのものがない」なんてこと法律違反の会社ということであり、絶対にありえない!

有給休暇は、いつから発生するか?

仕事を始めて、6ヶ月が経つと、誰でも、有給休暇を取得できる。

フルタイムで働いた場合は、6ヶ月働いた時点で、10日間の有給休暇が取得できる。

有給休暇は、パートやアルバイトにも、取得の権利がある。

これは、なかなか、知られていない。

一週間に4日間を半年間働いた場合、有給休暇は7日間。

一週間に3日間を半年間働いた場合、有給休暇は5日間である。

なお、どんなに長期間、同じ会社に勤めたとしても、1年間に発生する有給休暇は、最大20日間。

有給休暇は、取得後、2年後に消滅するから、最大40日間が有給休暇として行使できる権利となる。

これは、フルタイム労働者で、だいたい8週間となるので、丸2ヶ月。

労働者の権利なんだが、どうしても会社は認められないという場合もあり得る。

もしも、そんな会社辞めちまえというのなら、その時は、有給休暇の残日数の買い取りを迫ろう。

通常の勤務下では、有給休暇の買い取りは認められないが、退職時には、労使双方の合意があれば、買い取りは可能なのだ。(^o^)/

働くを考える9 「会社を辞めたいけど会社の了解を得なきゃならない」どうする?

2015-12-27 22:35:29 | 日記
働くを考える9 「会社を辞めたいけど、就業規則には6ヶ月前に退職願を出し会社の了解を得なきゃならないと」どうする?

例えば、「次の人を見つけて来ないとバイトは辞めさせない」なんて話もよく耳にする。

労働者から仕事を辞めたいと申し出る場合、就業規則において「退職の申し出は30日前までに」と規定していても、絶対に30日前に申出をしなければならないというわけではない。

民法第627条1項により、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定められている。

だから、冒頭の「6ヶ月」なんていうのは、法律違反の就業規則であり、法的に「無効」といえる。

また、提出するのは「退職願」ではない!

「退職届」なのである。

けっして、会社の了解や許可をもらう必要はなく、退職届を出して「通告」すれば、よい。

この点は、日本国憲法第22条の職業選択の自由が規定している。

さらに、次の人を見つける責任は労働者にはまったくない。

労働者の採用権は、経営者にあるのであって、代わりを連れてこいなる開き直りは、責任転嫁であり、従う必要は全くない!

当然ながら、仕事の引継ぎ自体の強制は、経営者にはできない。

ただし、契約期間の定めがある場合は、原則として、使用者は契約期間の満了前には労働者を辞めさせることが出来ない反面、労働者も契約期間中は会社を辞めることができない。

であるが、民法第628条では、雇用の期間を定めた時でも、やむを得ない事由がある場合は、各当事者は直ちに契約を解除することができることとされている。(^o^)/