堀内徹夫(日本共産党福岡市議)の博多っ子ブログ

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自民党など提出の「憲法論議推進」の意見書への反対討論

2016-12-23 12:31:47 | 日記
12月福岡市議会に、自民党、公明党、みらい福岡、福岡維新の会が提出した「憲法論議推進」の意見書に対する、私の反対討論は、以下の通りです。少し、長いですが、お読みいただければ、幸いです。

…………………………………
「国会における憲法論議の推進と慎重かつ冷静な国民的議論を求める意見書案」への反対討論              2016年12月22日  堀内徹夫議員

 私は、日本共産党市議団を代表して、ただいま議題となっております、自由民主党福岡市議団、公明党福岡市議団、みらい福岡市議団、福岡維新の会が提案した、意見書案第13号、「国会における憲法論議の推進と慎重かつ冷静な国民的議論を求める意見書案」に反対し、討論を行います。
 本意見書案は、「現憲法は、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われておらず、この間、我が国をめぐる内外の諸情勢に大きな変化が生じています」と述べた上で、「こうしたことに鑑みれば、憲法についても、直面する諸課題に対し国家と国民の安全・安心を確保し、環境、福祉の向上を図る内容であることが強く求められています」としています。
 この立場は、“時間が経って情勢に合わなくなったから憲法を変えよう”という趣旨に他ならず、現行憲法のどこに問題があり、どこをどう変えなければならないのかを具体的に提起できておりません。
 上智大学の中野晃一教授は、こうした考えを次のように批判しています。「『体のここが悪いから手術をしましょう』というならわかる。どこも悪くないのに、『どこか手術をしましょう。どこにしましょうか。二重まぶたにでもしましょうか』などという話にはならないでしょう」――このように「改憲先にありき」というのは、「手術先にありき」と同じぐらいに逆立ちした議論であります。
 日本国憲法は、憲法9条という世界で最もすすんだ恒久平和主義の条項をもち、30条にわたるきわめて豊かで先駆的な人権規定が盛り込まれています。ところが、こうした豊かな平和と人権の条項が実現されるどころか、それをないがしろにする政治が続けられているのが、現実に起きていることであります。
 憲法9条は、個別自衛権以外の行使や海外での武力行使を固く禁じています。ところが、戦争法をつくって集団的自衛権の行使を容認するとともに、「駆けつけ警護」などと称して、遠い異国の地で自衛隊員を殺し・殺される関係に投げ込んでいるのは、誰なのか。
 憲法25条は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障し、国が社会保障の増進に努めることをうたっています。ところが、生活保護を切り下げ、年金をカットし、社会保障費の「自然増」を新年度も1400億円削減することを決めたのは、誰なのか。
 憲法26条は、国民の教育を受ける権利を保障しています。ところが、若者に対して世界でもまれにみる高い学費を押しつけ、大学進学をあきらめさせ、「奨学金」という名で数百万円の借金漬けに追い込んでいるのは、誰なのか。
 憲法27条は、国民の勤労権をうたい、労働時間などの労働条件に関する基準は法律で定めるとしています。ところが、残業時間の法的な上限規制すら設けず、過労死や過労自殺を生み出す社会を放置しているのは、一体誰なのか。
 まさに自民党・公明党政権が進めている政治そのものではありませんか。ひどい政治のレベルにあわせて憲法を変えるのではなく、憲法をないがしろにしてきた自民党・公明党政権の政治を変え、憲法がうたう平和や人権の理念を実現することこそ、いま求められています。
 あわせて、現行憲法は11条で基本的人権の享有、13条で包括的な幸福追求権を保障するというフトコロの深い構造になっており、環境やプライバシーなど、いわゆる「新しい人権」についても、今の憲法にもとづいて立法で具体化することが必要かつ可能だということも指摘しておきます。
 本意見書案は自民党などが各地で持ちこんでいるものでありますが、そのねらいは明瞭です。国民の批判をおそれて、現憲法のどこをどう具体的に変えるべきかを言うことができず、まずは改憲論議の土俵に国民や野党を引きずり込み、安倍政権の改憲策動の「本丸」である憲法9条改悪、すなわち「戦争する国」づくりを完成させることこそ、その本当のねらいに他なりません。
 実際、自民党がいくら批判されても「憲法改正草案」を撤回しようとせず、安倍首相が先の参議院選挙が終わったその日に、「いかにわが党の案をベースにしながら3分の2を構築していくか、これがまさに政治の技術だ」とうそぶいたことは、まさしくここにその本音があることを示しています。
 自民党の改憲案は、憲法9条2項の削除、「国防軍」創設の明記により、海外での武力行使を無制限に可能にするものになっています。また、同案には、「緊急事態条項」が盛り込まれ、首相が宣言を行えば、内閣が立法権を行使し、国民の基本的人権を停止できるという、事実上の「戒厳令」を可能にするものになっています。
 さらに、今の憲法の第13条で定められている「個人の尊重」という立憲主義の根本原理が変えられ、同じく97条で定めている基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とする条項を削除するものとなっています。これらは、「個人の尊厳」を実現するために憲法によって権力を縛るという立憲主義を全面的に否定し、逆に、憲法を“国家のために個人を縛りつけるもの”へと変質させ、憲法を憲法でなくしてしまう根本的な破壊にほかなりません。
 本意見書案について提案会派は、「憲法改正を前提としたものではない」と言い訳されましたが、以上述べてきたことに照らせば、そのねらいが改憲にあることは明らかです。我が党は、このような方向に国民を誘導する「憲法論議の促進」といういつわりの看板を掲げた本意見書案を、とうてい認めることはできません。
 集団的自衛権行使の容認に踏み切り、立憲主義を破壊した安倍政権のもとでの憲法改定に、多くの国民・市民が警戒を強めており、およそ改憲論議が国民・市民から沸き起こっている状況にはありません。市民の声を代表するという意見書本来のあり方に照らして、あまりに異常ではありませんか。
 さらに、本意見書案は、行政職である内閣総理大臣・法務大臣・総務大臣・内閣官房長官に対して憲法を変えることを前提とした議論の促進を求めており、憲法99条で国務大臣に「憲法尊重擁護義務」が課せられていることをまったくかえりみないものであります。
 我が党は、以上述べてきた理由により本意見書案を取り下げるよう提案会派に意見を述べてきたところでありますが、それを無視して提案したことに、重大な懸念を覚えずにはいられません。
 日本共産党は野党・市民と共同し、安倍政権のもとでの憲法改悪のあらゆる策動に反対するとともに、現行憲法の前文をふくむ全条項を守り、とりわけ平和的・民主的諸条項が完全に実施される、新しい日本をつくる決意を申し上げ、本意見書案への反対討論を終わります。

12月20日(火)のつぶやき

2016-12-21 01:19:25 | 日記