横浜地検は非常にいい事件処理をしました。
当初警察は過失運転致死で送致したものの検事は危険運転致死と
暴行でこの不届き者を起訴したのです。最近消極的な処理が目立った検
察の本来のあるべき姿を見たようで嬉しくなります。
運転行為後の東名高速上のトラブル(喧嘩)に過ぎないと考えれば、
過失運転行為にも危険運転行為にも問疑できない余地があります。
かにあおり行為から被害車両を停止させ被害者を東名高速の路上に引きずり出し、
その後後続車両の追突により被害者の死を招いた行為を
一連の連続した一個の運転行為と捉えるのは法的にはやや難点があるかもしれません。
しかし仮に自動車の運転行為に伴う死亡事故と捉えることができないとしても、
東名高速の道路上に被害車両を停止させ被害者を車外に引きずり出し暴行を加えた点で
少なくとも暴行罪が成立しています。
さらにその場所は後続車両が高速で進行してきて衝突事故の発生が予見できるのですから、
後続のトラックの追突により被害者2名が死亡したことについても、
当初の暴行罪の結果的加重犯として傷害致死罪の責任の追及が可能なのです。
おそらく横浜地検は、裁判官や裁判員が危険運転致傷罪の成立は困難と認定したとしても、
暴行の結果的加重犯としての傷害致死の立証は十分可能であると判断したからこそ
このような事件処理をしたものと考えられます。
いずれにしても被疑者の人権保護に行きすぎることは、社会の根幹を不安定にさせますから、
一般の人の常識にかなった厳しい量刑の裁判であった欲しいですね。
無罪を恐れず今回の事故の本質にどれだけ迫るのかが大事なのですから。
当初警察は過失運転致死で送致したものの検事は危険運転致死と
暴行でこの不届き者を起訴したのです。最近消極的な処理が目立った検
察の本来のあるべき姿を見たようで嬉しくなります。
運転行為後の東名高速上のトラブル(喧嘩)に過ぎないと考えれば、
過失運転行為にも危険運転行為にも問疑できない余地があります。
かにあおり行為から被害車両を停止させ被害者を東名高速の路上に引きずり出し、
その後後続車両の追突により被害者の死を招いた行為を
一連の連続した一個の運転行為と捉えるのは法的にはやや難点があるかもしれません。
しかし仮に自動車の運転行為に伴う死亡事故と捉えることができないとしても、
東名高速の道路上に被害車両を停止させ被害者を車外に引きずり出し暴行を加えた点で
少なくとも暴行罪が成立しています。
さらにその場所は後続車両が高速で進行してきて衝突事故の発生が予見できるのですから、
後続のトラックの追突により被害者2名が死亡したことについても、
当初の暴行罪の結果的加重犯として傷害致死罪の責任の追及が可能なのです。
おそらく横浜地検は、裁判官や裁判員が危険運転致傷罪の成立は困難と認定したとしても、
暴行の結果的加重犯としての傷害致死の立証は十分可能であると判断したからこそ
このような事件処理をしたものと考えられます。
いずれにしても被疑者の人権保護に行きすぎることは、社会の根幹を不安定にさせますから、
一般の人の常識にかなった厳しい量刑の裁判であった欲しいですね。
無罪を恐れず今回の事故の本質にどれだけ迫るのかが大事なのですから。