丙丁童子のブログ 

◎まだ、だれもいっていない、そんなこと、あんなこと。(童子)

その他ニュース(10/05_10/06)

2019-10-06 15:03:01 | 2017年3月~2021年7月
外国人が日本にとどまって働くには、必要な条件や活動範囲を定めた在留資格が必要になる。外国人労働者の受け入れが広がる一方で在留資格が乱立し、企業の現場では戸惑いの声も上がっている。(中略)留学生らは同じ時期に別の在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」を申請し取得していた。特定技能の在留資格の申請手続きをやめ、全員が技人国を選んでしまった。技人国の対象はシステム、経理、通訳など管理業務に限られ、店舗スタッフとしては原則働けない。なぜ技人国を選んだのか。「飲食業の特定技能資格(1号)は家族帯同が認められない。それが問題だった」とチムニーの吉尾佳子・人財教育部長は指摘する。技人国では家族帯同が認められる。吉尾氏は「家族帯同を認めてほしい」と話す。技人国は企業が外国人を採用する際に用いる最も一般的な資格だ。ただ大学や専門学校で学んだ分野に限られ、様々な業務を経験させて人材を育てる日本企業は利用しづらい面もある。(中略)9月27日時点の特定技能の資格取得者は376人、46号は数十人程度とみられている。在留資格が増えても、使いにくければ事態の改善につながらない。外国人が働きやすく、雇用する日本企業にも利用しやすい仕組みに進化させていく努力が求められている。(日経 記事より) . . . 本文を読む