知らないと本当に損をしますよ
(住宅性能保証制度と特定住宅瑕疵担保責任履行確保法)
最近、10年保証住宅という言葉をよく耳にすると思います。現場のシートにも10年保証住宅と書いてあります。
法律によって住宅の瑕疵(欠陥)が有れば、建てた会社は10年間は責任を持って修理、補修をしなさいというのが品確法で定められた(住宅性能保証制度)です。
この法律は平成12年に施行されました。
工務店の大小に関わらず、公平、共通なルールの下で消費者が安心して住宅を購入できるように市場の条件を整備した法律なんです。
ですから12年以降の住宅は全て10年保証なんですが、10年保証という看板を上げている会社には別の意味があります。
当然、会社として10年間保証しますが、自社だけで10年保証するだけじゃなく、第3者機関に建設途中から検査してもらって品質を保つと共に、その第3者機関も共に保証するという事なんです。
解りやすく言うと、施工した会社も保証するけれど、第3者機関も一緒になって保証しましょうということですね。
工務店によっては「俺(社長)が生きている限りは保証するよ」と言いますね、私もその一人でした。
当然、今もその思いは変わりません。
しかし、お客様に対する保証としてそれだけで良いのかと疑問に感じました。
保証会社としては、自社が施工しない建物を保証する訳ですから、検査も入念に行いことになりますね。 これも重要な要素です。
当社の保証会社は最長で60年間保証してくれます。 勿論、10年ごとに検査して更新しますから、有償の保守も必要になりますが、お施主様としては安心じゃないでしょうか?
万が一、建設会社が廃業しても別の会社が100%保証してくれれば尚一層、安心ではないでしょうか?
でも、耐震偽装問題を契機に建築物の安全確保のための色々な施策が講じられました。
建築基準法の改正で構造検査の強化
建築士法の改正による罰則の強化
賠償責任保険の履行確保などです。
この中でお客様に最も重要なのが「賠償責任保険の履行確保」です。
マンションの耐震偽装問題では、責任を持って対処しなければならないマンション会社と、マンションを施工した会社が倒産してしまいました。
これによって強度の足りないマンションを改修することが不可能となり、マンションを購入した消費者を保護出来なかったのですね。
これを教訓として出来たのが、特定住宅瑕疵担保責任履行確保法です。
長い名前ですから覚えられないかもしれませんが、今後、住宅を買う場合には重要になる筈です。
業者が倒産したときに瑕疵担保責任の履行に必要なお金を、予め確保しておいて、いざ倒産になったらその時にそのお金を取り崩して買主等に補償するという仕組みです。
そのお金の確保が問題ですが、「保険」と「供託金」のどちらかになります。
来年の10月以降に引き渡される住宅全てに適用されますから、消費者の方は注意が必要ですね。
もしも、施工した工務店がこの法律を知らないで施工した場合は、引渡しを拒まれる可能性があるからです。
「保険」に入っていれば良いのですが、「保険」に入っていない場合は「供託金」を払わないと建物の引渡しが出来ません。
「供託金」の金額は1軒につき、「2千万円」です。
家を1軒建てて引き渡すのに「供託金」2千万円を払っていく事なんて出来ませんね。
この保険は「設計の審査」も対象になっていますから、着工後には入れなくなります。
10年保証を第3者機関と共に保証している場合は、当然この保険も適用される事になります。特別な処置は必要なさそうですね。
しかし、「俺が生きている限り、この家の事は俺が保証するよ」と言っていたのでは、この法律の存在すら知らないかもしれませんね。
それに瑕疵担保責任履行確保の保険は民間の会社が行う事になりますが、「保険」ですから、それなりの「審査と検査」が必要になってきます。
来年の10月以降の引渡し物件だから、まだ大丈夫だと思っている会社もあるかも知れません。
しかし、「保険の審査」に合格するだけの認識を持っているのか、施工段階での検査を合格するのかも問われているのです。
現在の施工方法で合格する事が重要じゃないでしょうか?
現在作っている家は来年だと合格しない家かも知れないのです。
これって消費者にとってはとっても不幸な事じゃないでしょうか?
http://www.mlit.go.jp/houritsuan/166-9/01.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/pamphlet.pdf
(住宅性能保証制度と特定住宅瑕疵担保責任履行確保法)
最近、10年保証住宅という言葉をよく耳にすると思います。現場のシートにも10年保証住宅と書いてあります。
法律によって住宅の瑕疵(欠陥)が有れば、建てた会社は10年間は責任を持って修理、補修をしなさいというのが品確法で定められた(住宅性能保証制度)です。
この法律は平成12年に施行されました。
工務店の大小に関わらず、公平、共通なルールの下で消費者が安心して住宅を購入できるように市場の条件を整備した法律なんです。
ですから12年以降の住宅は全て10年保証なんですが、10年保証という看板を上げている会社には別の意味があります。
当然、会社として10年間保証しますが、自社だけで10年保証するだけじゃなく、第3者機関に建設途中から検査してもらって品質を保つと共に、その第3者機関も共に保証するという事なんです。
解りやすく言うと、施工した会社も保証するけれど、第3者機関も一緒になって保証しましょうということですね。
工務店によっては「俺(社長)が生きている限りは保証するよ」と言いますね、私もその一人でした。
当然、今もその思いは変わりません。
しかし、お客様に対する保証としてそれだけで良いのかと疑問に感じました。
保証会社としては、自社が施工しない建物を保証する訳ですから、検査も入念に行いことになりますね。 これも重要な要素です。
当社の保証会社は最長で60年間保証してくれます。 勿論、10年ごとに検査して更新しますから、有償の保守も必要になりますが、お施主様としては安心じゃないでしょうか?
万が一、建設会社が廃業しても別の会社が100%保証してくれれば尚一層、安心ではないでしょうか?
でも、耐震偽装問題を契機に建築物の安全確保のための色々な施策が講じられました。
建築基準法の改正で構造検査の強化
建築士法の改正による罰則の強化
賠償責任保険の履行確保などです。
この中でお客様に最も重要なのが「賠償責任保険の履行確保」です。
マンションの耐震偽装問題では、責任を持って対処しなければならないマンション会社と、マンションを施工した会社が倒産してしまいました。
これによって強度の足りないマンションを改修することが不可能となり、マンションを購入した消費者を保護出来なかったのですね。
これを教訓として出来たのが、特定住宅瑕疵担保責任履行確保法です。
長い名前ですから覚えられないかもしれませんが、今後、住宅を買う場合には重要になる筈です。
業者が倒産したときに瑕疵担保責任の履行に必要なお金を、予め確保しておいて、いざ倒産になったらその時にそのお金を取り崩して買主等に補償するという仕組みです。
そのお金の確保が問題ですが、「保険」と「供託金」のどちらかになります。
来年の10月以降に引き渡される住宅全てに適用されますから、消費者の方は注意が必要ですね。
もしも、施工した工務店がこの法律を知らないで施工した場合は、引渡しを拒まれる可能性があるからです。
「保険」に入っていれば良いのですが、「保険」に入っていない場合は「供託金」を払わないと建物の引渡しが出来ません。
「供託金」の金額は1軒につき、「2千万円」です。
家を1軒建てて引き渡すのに「供託金」2千万円を払っていく事なんて出来ませんね。
この保険は「設計の審査」も対象になっていますから、着工後には入れなくなります。
10年保証を第3者機関と共に保証している場合は、当然この保険も適用される事になります。特別な処置は必要なさそうですね。
しかし、「俺が生きている限り、この家の事は俺が保証するよ」と言っていたのでは、この法律の存在すら知らないかもしれませんね。
それに瑕疵担保責任履行確保の保険は民間の会社が行う事になりますが、「保険」ですから、それなりの「審査と検査」が必要になってきます。
来年の10月以降の引渡し物件だから、まだ大丈夫だと思っている会社もあるかも知れません。
しかし、「保険の審査」に合格するだけの認識を持っているのか、施工段階での検査を合格するのかも問われているのです。
現在の施工方法で合格する事が重要じゃないでしょうか?
現在作っている家は来年だと合格しない家かも知れないのです。
これって消費者にとってはとっても不幸な事じゃないでしょうか?
http://www.mlit.go.jp/houritsuan/166-9/01.pdf
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/pamphlet.pdf