隣地境界を明確に・・・ 2012年07月18日 | 不動産売買について 京都不動産コンサルタントのブログ 標準的な不動産売買契約書には、 買主に対し隣地境界を説明し指示しなさいとあります。 まだまだ境界杭やピンのない又 境界のハッキリしない事案が多いのも確かです。 しかし、この現場の境界杭は それぞれ工夫し、 設置の苦労の程が伺えますね。 できれば、 指示だけでなく境界杭・プレートでハッキリしたいですね。 後顧の憂いを残さない為にも。 « 鉄骨工事続編 | トップ | 不動産コンサルティング技能... »
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